○彦根市職員の平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
(平成17年12月1日規則第95号)
(改正条例付則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第1条  彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年彦根市条例第77号。以下「改正条例」という。)付則第5項の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当および勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「給与条例」という。)第22条第1項後段または第29条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当および勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第22条第1項後段、第23条第1項後段または第29条第7項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間または人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(新たに職員となった者の改正条例付則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例付則第5項第1号の月数の算定)
(端数計算)
(委任)