○彦根市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
(平成4年3月25日規則第4号)
改正
平成5年4月13日規則第21号
平成6年12月26日規則第43号
平成11年10月1日規則第46号
平成21年4月1日規則第18号
平成26年10月8日規則第50号
平成27年4月1日規則第29号
令和3年12月1日規則第78号
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「条例」という。)第21条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し、彦根市職員の給与に関する規則(昭和47年彦根市規則第13号。以下「給与規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象となる勤務)
第2条
管理職員特別勤務手当は、臨時または緊急の必要等がある場合において、明示の指示によりまたは明示の指示が想定される状況下で、管理職員が条例第21条の2第1項に規定する週休日等(以下「週休日等」という。)および同条第2項に規定する時間にやむを得ず勤務したときに支給することができる。
2
管理職員が彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日に勤務したときは、勤務時間条例等に基づき振り替えることを原則とし、振り替えたその日に真にやむを得ず勤務した場合に限り管理職員特別勤務手当の支給対象とする。
3
管理職員が条例第19条に規定する祝日法による休日等または年末年始の休日等に勤務したときは、勤務時間条例等に基づき代休日を指定することを原則とするが、あらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合に限り管理職員特別勤務手当の支給対象とする。
(支給対象とならない勤務)
第3条
管理職員特別勤務手当の支給対象は、天変地異による災害等への対処等、臨時または緊急の必要等がある業務を対象とするが、真に当該日に処理すべき業務のための勤務であったか否かを判断の基礎とし、職員の自由意思に基づいて行われる勤務、条例第21条の2第1項に規定する勤務のうち3時間30分に達しない短時間の勤務および宿日直勤務については、管理職員特別勤務手当の支給対象としない。
第4条
次に掲げる業務のための勤務については、管理職員特別勤務手当の支給対象としない。
(1)
各種資料の整理等
(2)
通常の勤務日においても一般的に行われているデータの計測、機器の管理(保守、点検)その他これらに類する業務
(3)
所属機関以外の機関(民間団体を含む。)等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等)等への儀礼的な参加および出席(あいさつ等を行う場合を含む。)
(4)
所属機関が主催または共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加および出席
(連続する勤務)
第5条
給与規則第14条の2第3項に規定する「連続する勤務」には、休憩等に要した時間をはさんで引き続く勤務を含むものとする。
この場合において、当該勤務が連続して2週休日等に及ぶときは、それぞれの1週休日等において3時間30分以上勤務したときに限り2回の勤務として取り扱うものとする。
(実働時間)
第6条
給与規則第14条の3第2項に規定する「7時間45分」は、週休日等における実働時間によるものとする。
(勤務の確認)
第7条
管理職員特別勤務を行った職員は、その都度管理職員特別勤務実績簿(別記様式)に必要事項を記入し、上司の確認を得るものとする。
2
予定した振替日にやむを得ず勤務する必要があったときは、当該振替日が管理職員特別勤務手当の対象となるため、臨時または緊急の必要等によりやむを得ず勤務した内容等を記入し、上司の確認を得るものとする。
3
庶務事務システム(電子計算機を利用して本市における庶務に関する事務の処理を行う情報システムをいう。)を利用することができる職員に係る前2項の手続については、前2項の規定に準じ、当該システムにより行うものとする。
(管理職員特別勤務実績簿の保管)
第8条
管理職員特別勤務実績簿は、各所属において保管管理し、部長、次長等に係る管理職員特別勤務実績簿については、当該職員の属する部等の庶務担当課において保管管理する。
付 則
(施行期日)
1
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による管理職員特別勤務手当の支給対象は、平成4年4月1日以降の業務に従事した勤務をいい、それ以前の勤務については、なお従前のとおりとする。
付 則(平成5年4月13日規則第21号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
付 則(平成6年12月26日規則第43号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
付 則(平成11年10月1日規則第46号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
付 則(平成21年4月1日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成26年10月8日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の彦根市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の規定および第3条の規定による改正後の彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成26年9月1日から適用する。
付 則(平成27年4月1日規則第29号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式(第7条関係)
管理職員特別勤務実績簿
[別紙参照]