○彦根市職員の給与に関する条例付則第11項の規定による期末手当の支給に関する規則
(昭和49年4月27日規則第13号)
(支給日)
第1条
彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「給与条例」という。)付則第11項の規定による支給日は4月30日とする。
(在職期間に応ずる割合)
第2条
給与条例付則第12項の規則で定める割合は職員の在職期間の区分に応じ、次の表に定める割合とする。
在職期間
支給割合
1カ月26日
100分の100
1カ月5日以上1カ月26日未満
100分の70
1カ月未満
100分の40
(在職期間の算定)
第3条
彦根市職員の給与に関する規則(昭和47年彦根市規則第13号)第19条および第20条の規定は、給与条例付則第12項に規定する在職期間の算定について準用する。
この場合において、同規則第20条中「基準日以前3カ月以内(基準日が12月1日であるときは、6カ月以内)の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。