○彦根市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
(昭和44年1月13日規則第4号)
改正
昭和45年12月4日規則第35号
昭和48年12月28日規則第24号
昭和49年5月29日規則第18号
昭和49年12月26日規則第39号
昭和50年6月20日規則第15号
昭和52年10月1日規則第25号
昭和54年4月1日規則第7号
昭和56年3月30日規則第5号
昭和56年4月22日規則第10号
昭和56年10月23日規則第26号
昭和57年2月8日規則第5号
昭和58年4月30日規則第27号
昭和59年11月7日規則第24号
昭和60年12月24日規則第30号
昭和61年10月3日規則第26号
昭和62年12月24日規則第39号
昭和63年10月1日規則第33号
平成元年7月5日規則第23号
平成3年3月1日規則第4号
平成3年3月27日規則第10号
平成5年5月6日規則第31号
平成7年6月28日規則第24号
平成8年5月29日規則第16号
平成9年12月22日規則第50号
平成10年4月22日規則第25号
平成10年5月14日規則第31号
平成12年4月27日規則第49号
平成14年3月22日規則第10号
平成14年12月6日規則第76号
平成16年3月29日規則第9号
平成17年3月30日規則第28号
平成17年9月5日規則第83号
平成18年7月7日規則第44号
平成19年5月1日規則第51号
平成20年11月17日規則第55号
平成22年7月30日規則第34号
平成27年9月30日規則第60号
平成28年4月1日規則第10号
平成29年3月31日規則第20号
令和元年8月15日規則第11号
令和3年12月1日規則第78号
令和5年4月1日規則第21号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 補償および福祉事業(第6条-第20条)
第3章 審査会(第21条・第22条)
第4章 雑則(第23条-第28条)
付則

(趣旨)
(定義)
(公務上の災害の範囲)
(通勤による災害の範囲)
(就業の場所から勤務場所への移動等)
(日常生活上必要な行為)
(災害の報告)
(認定および通知)
(認定委員会)
(療養の方法)
(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
(休業補償を行わない場合)
(葬祭補償の額)
(補償の請求方法)
(遺族補償年金の請求の代表者)
(補償の支給方法)
(所在不明による支給停止の申請等)
(年金証書)
(定期報告)
(届出)
(福祉事業の種類)
(福祉事業の実施)
(福祉事業の申請等)
第20条 削除
(審査会の招集等)
(審査の申立て)
(第三者の行為による災害についての届出)
(旅費の支給)
(通勤による災害に係る一部負担金)
(審査の申立ての教示)
(公署の長の助力等)
(記録簿)
(様式)
改正
昭和52年10月1日規則第25号
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条の2関係)
(1) 公務上の負傷に起因する疾病
(2) 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病およびこれらに付随する疾病
ア 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患または皮膚疾患
イ 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患または皮膚疾患
ウ レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患または皮膚疾患
エ マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患
オ 基金の定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害
カ 高圧室内作業または潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病または潜水病
キ 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病または航空減圧症
ク 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症
ケ 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷
コ 寒冷な場所における業務または低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷
サ 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患
シ 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死
ス アからシまでに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
(3) 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病およびこれらに付随する疾病
ア 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨もしくは関節の疾患または内臓脱
イ 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛
ウ チェンソー、ブッシュクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しょう循環障害、末しょう神経障害または運動器障害
エ 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕または手指の運動器障害
オ アからエまでに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
(4) 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病およびこれらに付随する疾病
ア 基金の定める単体たる化学物質または化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であって、基金が定めるもの
イ ふっ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症または気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
ウ すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患
エ たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎または鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
オ 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務または抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
カ 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患
キ 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水またはびまん性胸膜肥厚
ク 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症
ケ アからクまでに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
(5) 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症または基金の定めるじん肺の合併症
(6) 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病およびこれらに付随する疾病
ア 患者の診療もしくは看護の業務、介護の業務または研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患
イ 動物もしくはその死体、獣毛、革その他動物性の物またはぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患
ウ 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症
エ 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病
オ アからエまでに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
(7) がん原性物質またはがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病およびこれらに付随する疾病
ア ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう
イ ベータ-ナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう
ウ 4-アミノジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう
エ 4-ニトロジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう
オ ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
カ ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
キ 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がんまたは中皮しゅ
ク ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病
ケ 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゅまたは肝細胞がん
コ 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉しゅ、甲状せんがん、多発性骨髄しゅまたは非ホジキンリンパしゅ
サ すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルトまたはパラフィンにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん
シ アからサまでに掲げるもののほか、がん原性物質またはがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
(8) 相当の期間にわたって継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋こうそく、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、肺そく栓症、大動脈りゅう破裂(解離性大動脈りゅうを含む。)、くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳そく栓症、ラクナこうそくまたは高血圧性脳症およびこれらに付随する疾病 
(9) 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的または肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神および行動の障害ならびにこれに付随する疾病
(10) 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病