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○彦根市職員等の旅費に関する条例
彦根市職員旅費支給条例(昭和31年彦根市条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
(用語の意義)
(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(旅費の支給)
(旅行命令等)
(旅行命令等に従わない旅行)
(旅費の種類)
(旅費の計算)
(旅費の請求手続)
(職員以外の者の旅費)
(鉄道賃)
(船賃)
(航空賃)
第17条 削除
(交通費)
(日当)
(宿泊料)
(食卓料)
(移転料)
(着後手当)
(扶養親族移転料)
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
(在勤地内旅行の旅費)
(退職者等の旅費)
(遺族の旅費)
(旅費の調整)
(外国旅行の旅費)
(旅費の特例)
(委任)
(施行期日)
(施行期日等)
(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(彦根市証人等の費用弁償等に関する条例の廃止)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(彦根市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
(彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
(彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
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