○彦根市職員退隠料、遺族扶助料、退職給与金、死亡給与金支給条例臨時特例条例等の一部を改正する条例付則第5項の年金たる給付等を定める規則
(昭和56年10月1日規則第23号)
改正
昭和56年10月23日規則第26号
(条例第25号付則第5項に規定する規則で定める年金たる給付)
第1条
彦根市職員退隠料、遺族扶助料、退職給与金、死亡給与金支給条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年彦根市条例第25号。以下「条例第25号」という。)付則第5項に規定する老齢、退職または身体障害を支給理由とする給付であって規則で定めるものは、次のとおりとする。
ただし、その額(支給開始時期の繰り上げまたは繰り下げによりその額が減額されまたは増額されている給付については、減額されまたは増額されなかったものとして計算した額)が条例第25号付則第3項の規定により加算する額に満たない給付を除く。
(1)
恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく普通恩給、増加恩給および傷病年金
(2)
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。第11号において「法律第115号」という。)に基づく老齢年金および障害年金
(3)
国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢年金(保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間または保険料免除期間が25年以上である者に支給する老齢年金に限る。)および障害年金(障害福祉年金を除く。)
(4)
船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく老齢年金および障害年金
(5)
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく退職年金、減額退職年金および廃疾年金ならびに国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)に基づく年金たる給付であって退職または身体障害を有することを支給理由とするもの
(6)
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。第11章を除く。)に基づく退職年金、減額退職年金および廃疾年金ならびに地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。第13章を除く。)に基づく年金たる給付であって退職または身体障害を有することを支給理由とするもの(通算退職年金を除く。)
(7)
私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)に基づく退職年金、減額退職年金および廃疾年金
(8)
公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)に基づく年金たる給付であって退職または身体障害を有することを支給理由とするもの(通算退職年金を除く。)
(9)
農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく退職年金、減額退職年金および障害年金
(10)
地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であって退職または身体障害を有することを支給理由とするもの(通算退職年金を除く。)
(11)
法律第115号付則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であって退職または身体障害を有することを支給理由とするもの
(12)
執行官法(昭和41年法律第111号)付則第13条の規定に基づく年金たる給付
(13)
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であって退職または身体障害を有することを支給理由とするもの
(14)
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく障害年金
(条例第25号付則第5項および第6項に規定する規則で定める額)
第2条
条例第25号付則第5項ただし書きおよび第6項に規定する規則で定める額は、55万円とする。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
付 則(昭和56年10月23日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。