○彦根市職員の退職手当に関する条例
(昭和29年5月18日条例第13号)
改正
昭和29年8月13日条例第19号
昭和30年9月29日条例第19号
昭和31年3月16日条例第5号
昭和35年6月30日条例第18号
昭和36年6月1日条例第32号
昭和37年3月28日条例第2号
昭和38年9月17日条例第21号
昭和38年12月26日条例第31号
昭和44年3月31日条例第5号
昭和45年10月1日条例第29号
昭和45年12月25日条例第45号
昭和48年12月24日条例第39号
昭和50年12月25日条例第36号
昭和56年10月1日条例第19号
昭和58年3月30日条例第5号
昭和60年3月28日条例第4号
昭和61年3月29日条例第7号
昭和62年10月6日条例第17号
平成2年3月30日条例第18号
平成3年10月1日条例第26号
平成5年3月30日条例第3号
平成9年9月30日条例第32号
平成12年12月28日条例第67号
平成13年3月28日条例第6号
平成13年12月27日条例第25号
平成15年12月24日条例第36号
平成16年3月26日条例第7号
平成17年3月24日条例第11号
平成18年3月27日条例第8号
平成18年3月27日条例第22号
平成18年12月22日条例第47号
平成19年9月25日条例第27号
平成19年12月26日条例第37号
平成21年12月25日条例第43号
平成22年6月24日条例第20号
平成25年3月26日条例第25号
平成26年3月27日条例第12号
平成27年3月26日条例第8号
平成27年3月26日条例第18号
平成27年9月30日条例第58号
平成28年3月25日条例第4号
平成28年3月25日条例第5号
平成28年12月26日条例第42号
平成29年6月23日条例第26号
平成29年12月22日条例第39号
令和元年9月26日条例第9号
令和元年9月26日条例第7号
令和4年12月20日条例第26号
令和6年9月17日条例第35号
令和7年6月19日条例第24号
令和7年3月6日条例第1号
(趣旨)
(退職手当の支給)
(遺族の範囲および順位)
(退職手当の支払)
(一般の退職手当)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたことまたは第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等もしくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間および第7条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたことまたは第12条第1項もしくは第14条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当および第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等または同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項および第5条第1項退職日給料月額退職日給料月額および退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号および特定減額前給料月額ならびに特定減額前給料月額および特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日給料月額に、退職日給料月額および退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、
第5条の2第1項第2号イ前号に掲げる額その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間および特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(公務または通勤によることの認定の基準)
(退職手当の基本額の最高限度額)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条第3条から第5条まで第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条
退職日給料月額退職日給料月額および退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
これらの第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の
第6条の2第5条の2第1項の第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
同項第2号イ第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第6条の2第1号特定減額前給料月額特定減額前給料月額および特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
第6条の2第2号特定減額前給料月額特定減額前給料月額および特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号イ第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ
および退職日給料月額ならびに退職日給料月額および退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合
(退職手当の調整額)
第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条および第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職および職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社もしくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)または国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社またはその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社またはその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社またはその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職その他これらに準じる理由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第7条第4項において「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項および第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(一般の退職手当の額に係る特例)
(勤続期間の計算)
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員または国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定または特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項または第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
(2) 他の地方公共団体または特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定または退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体もしくは特定地方独立行政法人の公務員または一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第3項に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社(地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社または公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社をいう。以下同じ。)もしくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者もしくはその委任を受けた者または一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体もしくは特定地方独立行政法人の公務員または一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人または地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程または退職手当の支給基準において、地方公務員または他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者もしくはその委任を受けた者または一般地方独立行政法人等の要請に応じ退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人または地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員または他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人または地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」または「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員または特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(勤続期間の計算の特例)
(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
(予告を受けない退職者の退職手当)
(失業者の退職手当)
第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして市長が定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項または第7項の規定に該当する者を除く。)であって第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他市長が定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、市長が定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合においては、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
4 第1項および前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他市長が定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、市長が定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他市長が定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして市長が定める職員が、市長が定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項およびこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項およびこの項の規定による期間に算入しない。
(定義)
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者の退職手当の返納)
(遺族の退職手当の返納)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項または前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部または一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
(彦根市職員退職手当審査会)
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
(この条例の実施に関し必要な事項)
雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの 
 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)
とする。
14 当分の間、第4条第1項第4号ならびに第5条第1項第3号、第6号および第7号に掲げる者に対する第5条の3および第6条の3の規定の適用については、第5条の3本文中「定年に達したことにより退職することとなる日」とあるのは「定年(令和4年旧定年条例第3条第2号に掲げる職員に相当する職員および付則第12項各号に掲げる職員以外の者にあっては60歳とし、令和4年旧定年条例第3条第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては63歳とし、付則第12項第1号に掲げる職員にあっては65歳とし、同項第2号に掲げる職員にあっては市長が定める年齢とする。)に達したことにより退職することとなる日」と、第5条の3の表第4条第1項および第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項および第5条の2第1項第2号の項ならびに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項および第6条の2第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(令和4年旧定年条例第3条第2号に掲げる職員に相当する職員および付則第12項各号に掲げる職員以外の者にあっては60歳とし、令和4年旧定年条例第3条第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては63歳とし、付則第12項第1号に掲げる職員にあっては65歳とし、同項第2号に掲げる職員にあっては市長が定める年齢とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。
令和4年旧定年条例第3条第2号に掲げる職員に相当する職員および付則第12項各号に掲げる職員以外の者60歳
令和4年旧定年条例第3条第2号に掲げる職員に相当する職員63歳
付則第12項第1号に掲げる職員65歳
付則第12項第2号に掲げる職員市長が定める年齢
改正
平成18年3月27日条例第22号
改正
昭和58年3月30日条例第5号
昭和61年3月29日条例第7号
平成15年12月24日条例第36号
平成18年3月27日条例第22号
改正
昭和61年3月29日条例第7号
付則別表(付則第4項、第5項および第6項関係)
勤続期間\退職日の区分昭和61年4月1日~昭和62年3月31日昭和62年4月1日~昭和63年3月31日昭和63年4月1日~昭和64年3月31日
10年17.625月分16.75月分15.875月分
1119.5637518.592517.62125
1221.502520.43519.3675
1323.4412522.277521.11375
1425.3824.1222.86
1527.3187525.962524.60625
1629.257527.80526.3525
1731.1962529.647528.09875
1833.13531.4929.845
1935.0737533.332531.59125
2038.9497537.516536.08325
2141.1754539.660338.14515
2243.4011541.804140.20705
2345.6268543.947942.26895
2447.8525546.091744.33085
2550.746549.126547.72925
2653.001951.309949.85055
2755.257353.493351.97185
2857.512755.676754.09315
2959.768157.860156.21445
3062.023560.043558.33575
3164.04722561.9591560.151575
3266.0709563.874861.9674
3368.09467565.7904563.783225
3470.118467.706165.59905
3572.14212569.6217567.414875
3674.25742571.7370569.530175
3776.37272573.85235 
3878.488025  
(平成2年規則第22号で平成2年6月10日から施行)
(施行期日)
(彦根市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日等)
(彦根市特別職の常勤職員の退職手当に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(改正前の彦根市職員の定年等に関する条例の規定により再任用された職員に関する経過措置)
(施行期日)
(彦根市職員の退職手当に関する条例に伴う経過措置)
改正
平成18年3月27日条例第22号
(施行期日)
(施行期日)
2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の彦根市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間および同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の彦根市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで、第6条および付則第4項から第6項まで、付則第9項の規定による改正前の彦根市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年彦根市条例21号。以下この項および付則第4項において「条例第21号」という。)付則第2項の規定、付則第10項の規定による改正前の彦根市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年彦根市条例第39号。以下この項および付則第4項において「条例第39号」という。)付則第3項から第5項までならびに付則第11項の規定による改正前の彦根市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年彦根市条例第36号。以下この項および付則第4項において「条例第36号」という。)付則第12項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年または44年の者であって、傷病もしくは死亡によらずにその者の都合によりまたは公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例付則第4項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病または死亡によらずにその者の都合により退職したものおよび37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、彦根市職員の退職手当に関する条例第2条の4から第5条の3までおよび第6条から第6条の5までならびに付則第3項から第5項までの規定、付則第9項の規定による改正後の条例第21号付則第2項の規定、条例第39号付則第3項から第5項までの規定、条例第36号付則第12項の規定ならびに付則第6項および第7項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1項その者の基礎在職期間(平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第2項基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間
(彦根市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
(彦根市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
(彦根市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される彦根市職員の処遇等に関する条例の一部改正)
(彦根市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(彦根市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(彦根市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
(彦根市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
(彦根市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の退職手当に関する条例(以下「新退職手当条例」という。)第10条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した彦根市職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、第1条の規定による改正前の彦根市職員の退職手当に関する条例(以下「旧退職手当条例」という。)第10条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧退職手当条例第10条第5項または第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新退職手当条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(彦根市職員の退職手当に関する条例に関する経過措置)
(罰則の適用等に関する経過措置)
(人の資格に関する経過措置)
(彦根市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)