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○彦根市職員の退職手当に関する条例
(趣旨)
(退職手当の支給)
(遺族の範囲および順位)
(退職手当の支払)
(一般の退職手当)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(5)
第7条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間および後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
(公務または通勤によることの認定の基準)
(退職手当の基本額の最高限度額)
(退職手当の調整額)
(一般の退職手当の額に係る特例)
(勤続期間の計算)
(勤続期間の計算の特例)
(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分および故意または重大な過失によらないで管理または監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)またはこれに準ずる処分を受けたとき。
(予告を受けない退職者の退職手当)
(失業者の退職手当)
(1) 当該勤続期間または当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間
(定義)
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者の退職手当の返納)
(遺族の退職手当の返納)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
(彦根市職員退職手当審査会)
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
(この条例の実施に関し必要な事項)
(平成2年規則第22号で平成2年6月10日から施行)
(施行期日)
(彦根市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日等)
(彦根市特別職の常勤職員の退職手当に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(改正前の彦根市職員の定年等に関する条例の規定により再任用された職員に関する経過措置)
(施行期日)
(彦根市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
(彦根市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
(彦根市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される彦根市職員の処遇等に関する条例の一部改正)
(彦根市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(彦根市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(彦根市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
(彦根市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
(彦根市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(彦根市職員の退職手当に関する条例に関する経過措置)
(罰則の適用等に関する経過措置)
(人の資格に関する経過措置)
(彦根市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
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