○彦根市職員の退職手当に関する条例施行規則
(平成9年10月1日規則第47号)
改正
平成18年3月31日規則第28号
平成26年6月27日規則第35号の2
平成28年4月1日規則第31号
平成28年4月1日規則第34号
令和元年11月29日規則第25号
令和4年2月10日規則第5号
(趣旨)
(休職月等)
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
(職員の区分)
(調整月額に順位を付す方法等)
(その非違により退職した者)
(退職手当支給一時差止処分書)
(処分説明書)
(市長への通知)
(退職手当返納命令書)
(施行期日)
別表(第4条関係)
第1号区分平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた彦根市職員の給与に関する条例(他の条例において、引用し、準用し、またはその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
第2号区分(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた 者でその属する職務の級が8級であったもの
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた 者でその属する職務の級が4級であったもの
第3号区分(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた 者でその属する職務の級が7級であったもの
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた 者でその属する職務の級が3級であったもの
(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた 者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長が定めるもの
第4号区分(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた 者でその属する職務の級が6級であったもの
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの
(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた 者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第3号に掲げるものを 除く。)
第5号区分(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた 者でその属する職務の級が5級または4級であったもの
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの(第4号区分の項第2号に掲げるものを除く。)
(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったものまたは2級であったもののうち市長が定めるもの
第6号区分第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
第1号区分平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間において適用されている彦根市職員の給与に関する条例(他の条例において、引用し、準用し、またはその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
第2号区分(1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
(2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
第3号区分(1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
(2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
(3) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長が定めるもの
第4号区分(1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
(2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの
(3) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第3号に掲げるものを除く。)
第5号区分(1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
(2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの(第4号区分の項第2号に掲げるものを除く。)
(3) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったものまたは2級であったもののうち市長が定めるもの
第6号区分第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
第1号区分平成28年4月1日以後適用されている彦根市職員の給与に関する条例(他の条例において、引用し、準用し、またはその例による場合を含む。以下「平成28年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
第2号区分(1) 平成28年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
(2) 平成28年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
(3) 平成28年4月以後の給与条例の幼児教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長が定めるもの
第3号区分(1) 平成28年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
(2) 平成28年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
(3) 平成28年4月以後の給与条例の幼児教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第2号区分の項第3号に掲げるものを除く。)
第4号区分(1) 平成28年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
(2) 平成28年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの
(3) 平成28年4月以後の給与条例の幼児教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長が定めるもの
第5号区分(1) 平成28年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
(2) 平成28年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの(第4号区分の項第5号に掲げるものを除く。)
(3) 平成28年4月以後の給与条例の幼児教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げるものを除く。)、3級であったものまたは2級であったもののうち市長が定めるもの
第6号区分第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者