○財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例
(昭和39年3月31日条例第16号)
改正
平成16年12月27日条例第27号
平成22年3月24日条例第5号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条に規定する財産の交換、譲与、無償貸付け等について必要な事項を定めるものとする。
(普通財産の交換)
第2条
普通財産(法第238条第4項に規定する財産をいう。以下同じ。)は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。
ただし、価格の差額が高い方の財産の価格の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1)
本市において公用または公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2)
国または他の地方公共団体その他公共団体において公用または公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。
2
前項の規定により交換する場合においてその価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与または減額譲渡)
第3条
普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、または時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1)
他の地方公共団体その他公共団体において公用もしくは公共用または公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2)
他の地方公共団体その他公共団体において維持および保存の費用を負担した公用または公共用に供する財産の用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3)
公用または公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4)
公用または公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において当該寄附者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(5)
公益施設用地等として市に寄附を受けた財産を、法第260条の2第1項の規定により認可を受けた地縁による団体に、当該寄附の目的に応じて使用することを条件に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付け、減額貸付け等)
第4条
普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償または時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(1)
他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体等において公用もしくは公共用または公益の用に供するとき。
(2)
地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(3)
前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2
前項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。
(行政財産の無償貸付け、減額貸付け等)
第5条
前条第1項の規定は、行政財産(法第238条第4項に規定する行政財産をいう。)を貸し付け、またはこれに地上権もしくは地役権を設定する場合について準用する。
(物品の交換)
第6条
物品に係る経費の低減および効率的な活用を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
2
第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(物品の譲与または減額譲渡)
第7条
物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、または時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1)
公益上の必要に基づき他の地方公共団体その他公共団体または私人に物品を譲渡するとき。
(2)
公用または公共用に供するため寄附を受けた物品または工作物のうちその用途を廃止した場合には、当該物品または工作物の解体もしくは撤去により物品となるものを寄附者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付けまたは減額貸付け)
第8条
物品は公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体または私人に無償または時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
付 則
1
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2
彦根市市有財産条例(昭和36年彦根市条例第26号)は、廃止する。
付 則(平成16年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。