○彦根市公有財産事務取扱規則
(昭和39年5月25日規則第12号)
改正
昭和40年6月1日規則第32号
昭和42年8月11日規則第27号
昭和62年2月2日規則第2号
平成元年3月10日規則第5号
平成3年3月27日規則第5号
平成9年6月30日規則第38号
平成13年9月20日規則第48号
平成15年12月24日規則第61号
平成17年3月31日規則第31号
平成17年7月15日規則第74号
平成19年6月1日規則第58号
平成21年10月1日規則第42号
平成22年4月1日規則第19号
平成23年3月1日規則第2号
平成26年7月16日規則第42号
平成28年4月1日規則第10号
平成28年4月1日規則第15号
令和3年11月1日規則第72号
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 取得(第8条-第13条)
第3章 管理(第14条-第36条の2)
第4章 処分(第37条-第41条)
第5章 財産台帳(第42条-第48条)
第6章 報告(第49条・第50条)
付則

(趣旨)
(財産の所属)
(財産の総括)
(財産管理者)
(財産事務取扱者)
(彦根市公有財産審議会)
(財産事務の合議)
(借受物件に対する準用)
(財産取得前の措置)
(取得の手続)
(法令による財産の取得)
(登記または登録)
(代金等の支払い)
(委員会等の財産の取得)
(維持および保存)
(移築等の手続)
(所属替の手続)
(他会計への所管換等)
(行政財産の用途の開始、変更または廃止)
(委員会等の財産の用途変更)
(財産の引継ぎ)
(行政財産の使用許可)
(委員会等の目的外使用許可の協議)
(普通財産の貸付け)
(貸付期間)
(貸付料)
(貸付期間の延長および更新)
(貸付財産の目的外使用等の手続)
(貸付契約の解除)
(貸付財産の返還)
(貸付台帳)
(貸付け以外の方法による普通財産の使用)
(行政財産の貸付け等)
(出資)
(譲与)
(売払い)
(交換)
(建物等の取壊し)
(財産台帳)
(台帳の価格)
(台帳の修正)
(価格の改定)
(土地の地積修正)
(土地の地目修正等)
(証拠書類の整理保管)
(定期報告)
(損害報告)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
別表(第5条の2関係)
諮問に付すべき財産諮問に付すべき事項適用除外事項
法第238条第1項第1号に規定する不動産のうち、土地および建物(土地開発基金で市の事業の先行取得をするものを含む。)1 財産の取得
(1) 2,000m2以上の土地
(2) 2,000万円以上の土地および建物
次のいずれかに該当する場合
(1) 寄附または帰属(以下「寄附等」という。)による場合
(2) 土地開発基金により先行取得した土地または建物を公有財産に移管する場合
2 財産の譲渡および譲与法定外公共物の払下げ申請に基づき譲渡する場合
3 財産の交換次のいずれかに該当する場合
(1) 屋外消火栓またはごみ集積所用地で、本来の機能を損なうおそれがなく、かつ、等価等積以上で交換する場合
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定に基づく協議により交換する場合
(3) 法定外公共物の付替えに伴い交換する場合
4 財産の貸付け
新規に貸付けをしようとする土地および建物
次のいずれかに該当する場合
(1) 公共団体に貸し付ける場合
(2) 寄附等を受けた財産をその目的に応じて当該自治会等に貸し付ける場合
(3) 市が出資している団体に貸し付ける場合
(4) 貸付け期間が1年未満の場合
(5) 公共的団体に公共用または公益事業に供する目的で貸し付ける場合(建物の新築または大規模な増改築を伴わないものに限る。)
(6) 法第238条の4第2項第4号の規定により行政財産の貸付けを行う場合
5 財産の借受け
新規に借受けをしようとする2,000m2以上の土地
次のいずれかに該当する場合
(1) 借受け期間が1年未満の場合
(2) 公共施設の整理期間中、その代替施設用地として借り受ける場合
6 その他必要と認める事項 
備考 諮問に付すべき事項のうち、2および3の適用除外事項に該当する案件については、その処理結果を次回の審議会に報告するものとする。