○彦根市公有財産審議会条例
(平成15年12月24日条例第35号)
改正
平成21年6月17日条例第34号
平成28年5月20日条例第26号
(設置)
第1条
公有財産(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項第1号に規定する不動産のうち、土地および建物に限る。以下同じ。)の公正かつ適切な取得、管理および処分を行うため、同法第138条の4第3項の規定に基づき、彦根市公有財産審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
審議会は、市長の諮問に応じて公有財産の取得、管理および処分について調査審議する。
(組織)
第3条
審議会は、委員7人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
学識経験のある者
(2)
その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(会長および副会長)
第5条
審議会に会長および副会長を置く。
2
会長および副会長は、委員の互選によって定める。
3
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2
会長は、会議の議長となる。
3
会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5
会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明または意見を聴くことができる。
(委員の除斥)
第7条
議事に直接利害関係を有する委員は、その議事に参加することができない。
ただし、審議会の同意があったときは、議事に参加し、発言することができる。
(庶務)
第8条
審議会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1
この条例は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行後最初の会議は、市長が招集する。
付 則(平成21年6月17日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の彦根市公有財産審議会条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付 則(平成28年5月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。