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○彦根市備品管理規程
(趣旨)
(備品の管理者)
(標識)
第4条 物品管理者は、その所管に属する備品に標識(別記様式第1号)を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付すことに適しないものは、適当な方法により、これを表示しなければならない。
(備品の購入)
(寄付による取得)
(所管替え)
(使用場所変更)
(備品の貸付)
(不用の決定等)
(備品の亡失、損傷)
(帳簿等の整理)
(引継ぎ)
(検査)
(施行期日)
(経過措置)
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