○彦根市内の村中名義等財産の移転登記事務取扱要綱
(昭和63年1月16日告示第5号)
改正
平成17年7月15日告示第132号
平成19年6月20日告示第150号
(趣旨)
第1条
彦根市内の村中名義等財産の権利を保全し、もって自治会等の発展に寄与するため当該財産の名義を彦根市に移転する場合の事務取扱方法については、別に定めがある場合を除くほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要綱で「財産」とは、登記簿上「村中」「大字○○中」「字○中」および「○組中」等の例により表示されている財産ならびに実質的には公的なものが事情により役員等の名義で登記されている財産をいう。
(申請)
第3条
前条の財産を彦根市名義に移転しようとするときは、当該財産を所有および管理する自治会等(以下「自治会等」という。)の代表者は、財産市名義移転申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2
前項の財産市名義移転申請書には、当該自治会等構成員の意志確認のため当該自治会等総会議決書(別記様式第2号)、会議録(別記様式第3号)またはこれに相当するものおよび権利に基づき使用している関係者の同意書を添付しなければならない。
3
自治会等総会の議決は、自治会等構成員の3分の2以上の同意を必要とするものとする。
(移転登記)
第4条
市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該財産を彦根市名義に移転登記するものとする。
(覚書の締結)
第5条
市名義に移転登記した当該財産の移転登記後の維持管理責任および権利を明らかにしておくため、彦根市と自治会等との間に覚書(別記様式第4号)を締結するものとする。
(公共事業への使用)
第6条
自治会等は、この要綱の規定に基づき市名義に移転した後において当該財産の全部または一部が道路、水路等の市の公共事業により必要となった場合、市に無償で提供するものとする。
(処分等)
第7条
自治会等は、この要綱の規定に基づき市名義に移転した後において地方自治法(昭和22年法律第67号)に抵触しない範囲において当該財産等の処分等をしようとするときは、財産処分等申請書(別記様式第5号)に第3条第2項に準ずる書類を添え市長に提出しなければならない。
2
当初から財産の処分等が明らかな場合については、前項の申請をすることにより、第3条の申請は、省略することができる。
(契約の締結)
第8条
市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該財産の処分等の契約締結を行う。
ただし、契約に必要な書類は、当該自治会等が提供するものとする。
(所有権移転登記等)
第9条
市長は、前条の契約後、契約条項に基づき登記を承諾するものとし、登記手続は、契約の相手方が速やかに行うものとする。
2
前項の登記に必要な費用は、契約の相手方がすべて負担するものとする。
3
契約の相手方は、登記完了後、市長に登記事項証明書を提出しなければならない。
(処分金等の保管)
第10条
財産の処分金等は、市長の決裁を得て市の出納機関である会計管理者が保管する。
(処分金等の交付)
第11条
当該自治会等の代表者は、処分金等の交付を受けようとするときは、処分金等交付申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
市長は、申請に基づき処分金等の交付を決定したときは、当該自治会等に交付する。
(責任の所在)
第12条
この要綱の規定に基づき行った行為その他これに伴う一切の責任は、当該自治会等が負うものとする。
(その他)
第13条
この要網に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付 則
1
この告示は、昭和63年1月16日から施行する。
2
彦根市村中名義等財産取扱要綱(昭和61年彦根市告示第71号)は、廃止する。
付 則(平成17年7月15日告示第132号)
この告示は、平成17年7月15日から施行する。
付 則(平成19年6月20日告示第150号)
この告示は、平成19年6月20日から施行し、改正後の彦根市内の村中名義等財産の移転登記事務取扱要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第3条関係)
財産市名義移転申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
当該自治会等総会議決書
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
自治会等総会会議録
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
覚書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
財産処分等申請書
[別紙参照]
様式第6号(第11条関係)
処分金等交付申請書
[別紙参照]