○彦根市教育施設整備基金の設置、管理および処分に関する条例
(昭和48年12月24日条例第47号)
(設置の目的)
第1条
彦根市教育施設整備のため、彦根市教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て額)
第2条
基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰り替え運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は別に定める。
付 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
彦根市学校施設整備基金の設置および管理に関する条例(昭和43年彦根市条例第38号)は、廃止する。