○彦根市青少年情操教育振興基金の設置および管理に関する条例
(昭和41年12月24日条例第47号)
(設置の目的)
第1条
彦根市内に在住する青少年の情操教育を振興するため、彦根市青少年情操教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条
基金の額は予算の定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
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基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、青少年情操教育の振興費に充てるものとする。
(繰替運用)
第5条
市長は財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第6条
この条例で定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。