○故舟橋聖一氏顕彰事業基金の設置、管理および処分に関する条例
(昭和59年12月24日条例第35号)
(設置の目的)
第1条
彦根市名誉市民故舟橋聖一氏の功績を顕彰し、青少年の教育・文化活動を振興するため、故舟橋聖一氏顕彰事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立ての額)
第2条
基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
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基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用基金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、青少年の読書活動の振興に要する経費に充てるものとする。
(繰り替え運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。