○彦根市国宝紙本金地著色風俗図(彦根屏風)管理基金の設置、管理および処分に関する条例
(平成8年12月24日条例第34号)
(設置)
第1条
国宝紙本金地著色風俗図(彦根屏風)の管理を円滑に行うため、彦根市国宝紙本金地著色風俗図(彦根屏風)管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
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基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条
この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。