○彦根市土地開発基金条例
(昭和45年10月1日条例第31号)
改正
昭和46年7月10日条例第25号
昭和49年3月26日条例第14号
平成27年3月26日条例第9号
(設置)
第1条
公用もしくは公共用に供する土地または、公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、彦根市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条
基金の額は、80,000千円とする。
2
必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3
前項の規定により、積み立てが行なわれたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条
市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2
市長は、必要に応じ、基金に属する現金を彦根市一般会計に貸し付けて運用することができる。
(管理)
第4条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第7条
この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年7月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年3月26日条例第14号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
2
この条例施行の際、現に改正前の彦根市土地開発基金条例第3条第2項の規定により貸し付けた基金は、改正後の彦根市土地開発基金条例第3条第2項の規定により貸し付けた基金とみなす。
付 則(平成27年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。