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○彦根市土地開発公社事業資金貸付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市土地開発公社(以下「公社」という。)の円滑な運営を図り、もって総合開発の推進に寄与することを目的として市長が行う公社への事業資金の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付け)
(償還期限および利子)
(申請)
(貸付けの決定通知)
(借用証書)
(貸付金の使用制限)
(貸付金の経理)
(報告書等の提出)
(貸付けの決定の取消し等)
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