○彦根市請負工事監督規程
(平成10年10月22日訓令第10号)
改正
平成19年1月10日訓令第4号
令和3年12月1日訓令第25号
彦根市請負工事監督規程(昭和44年彦根市訓令第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
(監督職員)
(監督業務)
(監督体制)
(監督業務の分担)
(担当監督職員の指名基準)
(指示書および承諾書)
(検査の立会い)
(手直し工事等の監督)
(事故報告)
(審査、報告および協力等)
(監督職員の引継ぎ)
(監督職員の職務の代行等)
(監督委託の場合の準用)
(委託業務の準用)
(監督職員証の携帯)
(補則)
(施行期日)
(経過措置)
別表1(第3条、第4条、第5条関係)
基本的監督業務
1 関連する2以上の工事における工程等の調整
2 契約の履行についての請負人または現場代理人に対する指示、承諾または協議
3 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成および交付または請負人が作成したこれらの図書の承諾
4 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査および工事材料の試験、または検査(確認を含む。)
5 請負人の工事関係者に対する措置および要求
6 工事材料の検査 検査結果は、工事材料検査調書(別記様式第5号)に記録
7 工事材料の調合および工事施工の立会いまたは工事材料の見本検査
8 支給材料および貸与品の検査または引渡し 支給材料使用簿(規則別記様式第16号)もしくは貸与品使用簿(規則別記様式第17号)にて行う。
9 使用方法が設計図書で明示されていない支給材料および貸与品の使用に係る指示
10 工事の施工が設計図書に適合していない場合における改造請求
11 工事施工部分の破壊検査(監督職員の確認を受けないで施工した部分)
12 次に掲げる事実の調査およびその結果の通知
ア 図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質疑回答書が一致しないものがあるとき。
イ 設計図書に誤りまたは脱ろうがあるとき。
ウ 設計図書の表示が明確でないものがあるとき。
エ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
オ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
13 臨機の処置に係る請負人に対する意見および措置請求
14 工事内容の軽微な変更に係る請負人に対する指示
備考 
別表2(第3条、第4条、第5条関係)
付随的監督業務
1 工事着工前における請負人に対する工事内容の説明および打合せ
2 請負人と協同して行う関係者に対する工事施工の広報
3 工事記録簿(別記様式第6号)の作成および工事関係書類等の整備保管
4 工事進行状況の把握および所属長へ報告 工事現況報告書(規則別記様式第22号)等の作成
5 工事完成報告 工事完成報告書(別記様式第7号)等の作成
6 工事延長申請書(規則別記様式第20号)等の審査
7 公共工事前払金申請書(規則別記様式第28号)等の審査
8 工事検査関係書類の作成および整備
備考