○個人の市民税に係る彦根市市税条例の臨時特例に関する条例
(昭和59年3月31日条例第1号)
(趣旨)
(基礎控除額等の特例)
第34条の2同条第1項および第3項から第9項まで同条第1項および第3項から第9項までならびに個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律(昭和58年法律第68号。以下「臨時特例法」という。)第2条第2項
同条第2項、第5項および第9項法第314条の2第2項、第5項および第9項ならびに臨時特例法第2条第2項
付則第5条第2項第33条から第34条の4まで第33条、第34条、個人の市民税に係る彦根市市税条例の臨時特例に関する条例(以下「臨時特例条例」という。)第2条の規定により読み替えられた第34条の2、第34条の3から第34条の4まで
付則第13条の3第1項第33条から第34条の4まで第33条、第34条、臨時特例条例第2条の規定により読み替えられた第34条の2、第34条の3から第34条の4まで
第34条から第34条の4まで第34条、臨時特例条例第2条の規定により読み替えられた第34条の2、第34条の3から第34条の4まで