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○彦根市都市計画税条例
(課税の根拠)
(納税義務者等)
(税率)
(賦課期日)
(納期)
(賦課徴収等)
(施行の期日)
(法附則第15条第32項等の条例で定める割合)
(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)
(用途変更宅地等および類似用途変更宅地等に対して課する都市計画税の特例に関する経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(彦根市市税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)
(罰則に関する経過措置)
(彦根市都市計画税条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(都市計画税に関する経過措置)
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