○彦根市戸籍等に関する手数料条例
(平成12年3月28日条例第2号)
改正
平成20年4月16日条例第27号
平成25年3月26日条例第21号
平成27年12月18日条例第61号
令和6年2月27日条例第2号
(趣旨)
(手数料の金額)
(徴収の時期)
(手数料の還付)
(郵便による送付)
(手数料の減免)
(委任)
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事務金額
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項までもしくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本もしくは抄本の交付または同法第120条第1項、第120条の2第1項もしくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付1通につき450円(多機能端末機(市の電子計算組織と電気通信回線により接続された地方公共団体情報システム機構と契約した民間の事業者が設置する端末機で、利用者が必要な操作をすることにより、自動的に証明書等の交付申請の受付およびその交付をする機能を有するものをいう。)による申請に基づく交付の場合は、350円)
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項までまたは第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付証明事項1件につき350円
3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)を使用する方法(電子情報処理組織により自動的に特定した当該戸籍電子証明書提供用識別符号を情報提供等記録開示システムを通じて発行する方法をいう。)に限る。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行および戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本もしくは抄本または戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項もしくは第10条の2第1項から第5項までの規定もしくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本もしくは抄本の交付または同法第120条第1項、第120条の2第1項もしくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付1通につき750円
5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項もしくは第10条の2第1項から第5項までの規定または同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付証明事項1件につき450円
6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(情報提供等記録開示システムを使用する方法(電子情報処理組織により自動的に特定した当該除籍電子証明書提供用識別符号を情報提供等記録開示システムを通じて発行する方法をいう。)に限る。)により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行および除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本もしくは抄本または除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円
7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出もしくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)もしくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付または同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁または認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務または同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務書類または届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円