○彦根市開発許可等に関する手数料条例
(平成12年3月28日条例第5号)
改正
平成13年6月27日条例第13号
平成21年12月25日条例第44号
(趣旨)
第1条
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく開発許可等の申請および租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく優良宅地造成認定の申請に対する審査について徴収する手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条
法の規定により開発許可等を申請する者および租税特別措置法の規定により優良宅地造成の認定を申請する者から、手数料を徴収する。
(手数料の金額)
第3条
前条の手数料の種類および金額は、次のとおりとする。
(1)
法第29条の規定に基づく開発行為許可申請手数料
ア
主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積に応じ、1件につき、それぞれに定める額
(ア)
0.1ヘクタール未満のとき 8,600円
(イ)
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 22,000円
(ウ)
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 43,000円
(エ)
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 86,000円
(オ)
1ヘクタール以上のとき 130,000円
イ
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合次に掲げる開発区域の面積に応じ、1件につき、それぞれに定める額
(ア)
0.1ヘクタール未満のとき 13,000円
(イ)
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 30,000円
(ウ)
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 65,000円
(エ)
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 120,000円
(オ)
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 200,000円
(カ)
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 270,000円
(キ)
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 340,000円
(ク)
10ヘクタール以上のとき 480,000円
ウ
その他の開発行為の場合次に掲げる開発区域の面積に応じ、1件につき、それぞれに定める額
(ア)
0.1ヘクタール未満のとき 86,000円
(イ)
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 130,000円
(ウ)
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 200,000円
(エ)
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 260,000円
(オ)
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 390,000円
(カ)
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 510,000円
(キ)
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 660,000円
(ク)
10ヘクタール以上のとき 870,000円
(2)
法第35条の2の規定に基づく開発行為変更許可申請手数料
変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。
ア
開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額
イ
新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額
ウ
その他の変更については、10,000円
(3)
法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料 1件につき 46,000円
(4)
法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築許可申請手数料 1件につき 26,000円
(5)
法第43条の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料次に掲げる敷地の面積に応じ、1件につき、それぞれに定める額
ア
0.1ヘクタール未満のとき 6,900円
イ
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 19,000円
ウ
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 39,000円
エ
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 69,000円
オ
1ヘクタール以上のとき 97,000円
(6)
法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料
ア
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的を行うものまたは主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築もしくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものであるとき 1件につき 1,800円
イ
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものであるとき 1件につき 2,700円
ウ
その他のものであるとき 1件につき 18,000円
(7)
法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 1枚につき 470円
(8)
都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく法の規定に適合していることを証する書面の交付手数料 1件につき 4,000円
(9)
租税特別措置法第28条の4第3項第7号イまたは第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円
(徴収の時期)
第4条
手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際に、申請者からこれを徴収する。
(手数料の還付)
第5条
既に納付した手数料は、これを還付しない。
ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年6月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年12月25日条例第44号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。