○彦根市行政財産使用料条例
(昭和62年12月24日条例第20号)
改正
平成11年12月24日条例第41号
平成19年3月19日条例第9号
(趣旨)
第1条
この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料およびその徴収の方法等に関し必要な事項を定める。
(使用料の額)
第2条
使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。
(必要経費)
第3条
使用者が負担すべき必要経費は、次の各号に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。
(1)
電気料金
(2)
水道料金
(3)
ガス料金
(4)
管理上必要と認める経費
(使用料の納付および還付)
第4条
使用者は、使用前にその使用料を納付しなければならない。
ただし、使用期間が長期にわたるものについては、分割して納付することができる。
2
既納の使用料は、還付しない。
ただし、使用者の責めによらない理由により使用許可を取り消したときは、市長は、使用料の全部または一部を還付することができる。
(使用料等の減免)
第5条
市長は、行政財産の使用目的が次のいずれかに該当するときは、使用料および第3条に規定する必要経費の全部または一部を減免することができる。
(1)
他の地方公共団体その他の公共団体において公用または公共用に使用するとき。
(2)
公共的団体または公益団体がその事務または事業のために使用するとき。
(3)
災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4)
前各号に定めるもののほか、市長が市の行政事務遂行上特に必要と認めるとき。
(過料)
第6条
詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第7条
この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際、現に使用を許可している行政財産については、当分の間従前の例による。
ただし、物価の変動、社会情勢等を考慮して使用料を定めるものとする。
付 則(平成11年12月24日条例第41号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
別表(第2条関係)
区分
金額
土地
電柱、街灯柱、地下埋設管またはこれらに類するもの
彦根市道路占用料徴収条例(昭和29年彦根市条例第18号)による。
その他の土地使用
(年額)土地の評価額に100分の4を乗じて得た額
建物
(年額)次の計算式により計算して得た額
(建物の建築面積に相当する土地の評価額+建物の評価額)×(4/100)×(使用を許可する床面積/建物の延べ床面積)
備考
1
事務所および営利営業等を行うものとして使用許可するときには、3.5倍の範囲内で使用料を引き上げることができる。
2
面積に1平方メートル未満の端数を生じた場合は、これを切り上げる。
3
使用料に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
4
使用期間が1年に満たないときは、使用料の年額を365で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
5
使用期間が1日に満たない場合は、4時間以上を1日とし、4時間に満たないときは、使用料の年額を1,460で除して得た額に使用許可の時間を乗じて得た額とする。