○国宝紙本金地著色風俗図(彦根屏風)の商標使用に関する条例
(平成12年9月29日条例第56号)
改正
平成22年3月24日条例第7号
(趣旨)
(本件商標の適用範囲)
(使用の許可)
(使用許可の制限)
(使用許可の取消し)
(使用料)
(使用料の納付の時期)
(使用料の減免)
(使用料の還付)
(目的外使用、権利譲渡の禁止)
(委任)
別表(第2条関係)
区分分類指定商品または指定役務
商品第3類洗浄剤および化粧品
第4類工業用油、工業用油脂、燃料および光剤
第11類照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用または衛生用の装置
第14類貴金属、貴金属製品、宝飾品および時計
第16類紙、紙製品および事務用品
第18類革およびその模造品、旅行用品ならびに馬具
第20類家具およびプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類家庭用または台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品および磁器製品
第24類織物および家庭用の織物製カバー
第25類被服および履物
第26類裁縫用品
第27類床敷物および織物製でない壁掛け
第30類加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)および調味料
第32類アルコールを含有しない飲料およびビール
第33類ビールを除くアルコール飲料
役務第42類飲食物の提供、宿泊施設の提供、医療、衛生および美容、動物の治療、農業に係る役務、法律事務、調査研究、電子計算機のプログラムの作成その他の他の類に属しない役務