○美しいひこね創造条例
(平成17年12月26日条例第79号)
改正
平成19年9月25日条例第29号
平成24年3月19日条例第5号
平成27年3月26日条例第22号
令和4年3月28日条例第8号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 美しいひこね創造活動(第4条-第11条)
第3章 地域通貨「彦」(第12条-第19条)
第4章 登録団体による彦の換金(第20条-第28条)
第5章 雑則(第29条-第31条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、「美しい行為」および「地域通貨」を通じて市民が協働して市の活性化を図り、もって「美しいひこね」を創造することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
美しい行為 市内において、市民が自発的な意思に基づき、他人または地域社会に貢献する目的を持って無報酬で行う美しいひこねを創造する行為で市長が定めるものをいう。
(2)
市民 次のいずれかに該当する年齢満18歳以上の者をいう。
ア
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に登録されている者
イ
市内に存する事務所または事業所に勤務する者
ウ
市内に存する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校および同法第124条に規定する専修学校をいう。)に在学する者
(3)
市民団体 市内に活動拠点を有し、規則、会則、定款等に基づき活動をしている次のいずれかに該当する団体をいう。
ア
自治会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体もしくはその名称にかかわらず地域住民が自主的に結成する町内会、老人会、子供会、婦人会その他の団体またはそれらの連合体をいう。)
イ
特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)
ウ
ボランティア活動その他の非営利活動を行う団体のうち、次に掲げる要件をすべて満たす団体
(ア)
公共の利益の増進に寄与する目的をもって、福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成その他の社会貢献に係る分野の活動をしていること。
(イ)
営利を目的とした団体ではないこと。
(ウ)
当該団体を構成する者のみを対象としない活動をしていること。
(エ)
当該団体の構成員が10人以上であること。
(オ)
第22条の規定による申請書の提出時において、1事業年度以上継続的に活動をしていること。
(カ)
法令、条例等に違反する活動をしていないこと。
(キ)
公序良俗に反する活動をしていないこと。
(ク)
宗教的活動または政治的活動をしていないこと。
(4)
地域通貨 特定地域において流通する価値の媒体となるものをいう。
(市の責務)
第3条
市は、美しいひこね創造活動への市民の参加を促すため、積極的に広報等を行い、地域通貨の制度の周知に努める。
第2章 美しいひこね創造活動
(参加資格)
第4条
美しいひこね創造活動(以下「創造活動」という。)への参加資格がある者は、市民とする。
(対象活動等)
第5条
創造活動の対象となる活動は、美しい行為とする。
2
創造活動の活動期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(美しい行為の単位)
第6条
美しい行為は、15分を1単位とし、1週間につき1単位を限度とする。
ただし、1週間につき15分を超える活動を妨げるものでない。
2
前項の場合において、美しい行為は、前条第2項に規定する期間につき52単位を限度とする。
(登録の申請)
第7条
創造活動への参加を希望する市民(以下「申請者」という。)は、市長に登録の申請をしなければならない。
(登録)
第8条
市長は、前条の規定により登録の申請があったときは、参加資格の確認を行い、参加資格があると認めたときは、当該申請者を登録者名簿に登録するものとする。
(活動の報告および認定)
第9条
前条の規定により登録者名簿に登録された者(以下「登録者」という。)は、第5条第2項に規定する活動期間中に行った創造活動について、市長が定める日までに、活動報告書を市長へ提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定により活動報告書の提出があったときは、第5条および第6条の規定により創造活動の活動実績の認定を行う。
(登録の更新)
第10条
登録者名簿への登録は、1年ごとの更新とする。
ただし、登録者から申出がない限り、年度末に更新されるものとする。
(登録の抹消)
第11条
市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を抹消するものとする。
(1)
参加資格がなくなったとき。
(2)
本人から登録の抹消の申出があったとき。
(3)
第9条第1項の規定による活動報告書の提出をしなかったとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、登録を抹消すべき理由が生じたとき。
第3章 地域通貨「彦」
(地域通貨「彦」)
第12条
市長は、市内において流通する地域通貨を発行する。
2
前項の規定により市が発行する地域通貨(以下「彦」という。)は、その交換単位の呼称を「彦(げん)」とする。
3
彦の発行の権能は、市に属する。
(彦の種類)
第13条
彦の種類は、100彦のみとする。
(彦の兌換(だかん)の禁止)
第14条
彦は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、通貨(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)第2条第3項に規定する通貨をいう。以下同じ。)と兌換することはできない。
(1)
第20条の規定により換金する場合
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場合
(彦の無効および再交付)
第15条
彦は、汚損、損傷その他の理由により、模様および文字の認識が著しく困難なものまたは2分の1を超える部分が残存していないものは、無効とする。
2
彦は、いかなる理由においても再交付されないものとする。
(彦の交付等)
第16条
彦の交付を受けようとする市民は、第9条の規定により創造活動の活動実績の認定を受けなければならない。
2
市長は、第9条第2項の創造活動の活動実績の認定に基づき彦を交付する。
3
前項の交付額は、美しい行為1単位当たり25彦とし、100彦単位で交付する。
この場合において、100彦に満たない端数は、切り捨てて計算する。
4
前項の規定により計算した彦の交付額は、第5条第2項の活動期間について1,300彦を限度とする。
(彦の有効期間)
第17条
彦の有効期間は、市長が定める期間とする。
(市民等間における彦の流通)
第18条
市民、市民団体、市内に事業所を有する事業者等(以下「市民等」という。)は、この条例に違反しない限り、互いに同意する方法で彦を使用できる。
2
市長は、前項の市民等の使用について、必要な助言等を行うよう努める。
(彦の使用の特例)
第19条
彦は、他の条例の規定にかかわらず、次に掲げる用途に使用することができる。
(1)
地方自治法第225条に規定する使用料のうち市長が定めるもの
(2)
地方自治法第227条に規定する手数料のうち市長が定めるもの
(3)
次章に規定する登録団体への寄附
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
2
彦は、前項第1号および第2号に規定する用途に使用する場合に限り、1彦当たり1円として使用することができる。
第4章 登録団体による彦の換金
(彦の換金)
第20条
市長は、市に登録を行った団体が第18条および前条第1項第3号の規定により取得した彦を通貨に換金することができる。
2
前項の規定による換金は、1彦当たり1円とする。
(登録資格)
第21条
前条の登録を行う資格がある団体は、市民団体とする。
(団体の登録の申請)
第22条
彦の換金を希望する市民団体(以下「申請団体」という。)は、次に掲げる書類を添えて市長に登録の申請をしなければならない。
(1)
規約、会則、定款等の写し
(2)
その他市長が必要と認める書類
(団体の登録の決定等)
第23条
市長は、前条の規定により登録の申請があったときは、登録資格の確認を行い、登録資格があると認めたときは、申請団体に登録の決定を通知する。
2
市長は、前項の規定により登録の決定を通知した者(以下「登録団体」という。)を団体登録者名簿に登録する。
(彦の換金申請等)
第24条
彦の換金を受けようとする登録団体は、彦を添えて市長へ換金の申請をしなければならない。
2
市長は、前項の規定により換金の申請があったときは、換金額の決定を行い、口座払等の方法により換金する。
(遵守事項)
第25条
登録団体は、彦を取得するために、この条例に違反する不正または不当な行為をしてはならない。
2
市民は、登録団体に対し、自らが利益を受けるために、不正または不当な働き掛けをしてはならない。
(団体の登録の更新等)
第26条
団体登録者名簿への登録は、1年ごとの更新とする。
ただし、登録団体から申出がない限り、年度末に更新されるものとする。
2
登録団体は、第22条の申請に係る内容に変更が生じたときは、変更のあった日から2箇月以内に、市長に変更の申請をしなければならない。
(団体の登録の抹消)
第27条
市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を抹消するものとする。
(1)
第25条第1項の規定に違反し、彦を取得したとき。
(2)
活動を休止し、または廃止したとき。
(3)
登録資格がなくなったとき。
(4)
登録団体から登録の抹消の申出があったとき。
(5)
この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(6)
前各号に掲げるもののほか、登録を抹消すべき理由が生じたとき。
(返還の請求)
第28条
市長は、この条例に違反し、または偽りその他不正な手段により彦の換金を受けた者があるときは、換金額の決定を取り消し、もしくは変更し、または換金額の全部もしくは一部を返還させることができる。
第5章 雑則
(運用状況の公表)
第29条
市長は、毎年度1回、創造活動の登録者数、活動状況等について取りまとめ、これを公表するものとする。
(創造活動等における事故等)
第30条
市長は、創造活動および彦の使用において行われるすべての行為について、一切責任を負わないものとする。
(委任)
第31条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
付 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年9月25日条例第29号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成24年3月19日条例第5号)
(施行期日)
1
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2
平成24年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に第4条に規定する創造活動に該当する活動を行った者のうち、当該活動を行った期間において本市の外国人登録原票(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票をいう。)に登録されていたものは、改正後の第2条第2号の規定にかかわらず、当該活動を行った期間において、同号に規定する市民であったものとみなす。
付 則(平成27年3月26日条例第22号)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2
改正後の第9条および第11条第3号の規定は、平成26年4月1日以後に行った創造活動について適用し、同日前に行った創造活動については、なお従前の例による。
付 則(令和4年3月28日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。