○彦根市地域自主防犯活動支援事業補助金交付要綱
(平成16年4月1日告示第73号)
改正
平成17年4月1日告示第72号
平成18年7月4日告示第136号
平成19年3月30日告示第105号
平成20年3月25日告示第47号
平成21年3月31日告示第63号
平成22年3月31日告示第72号
平成23年3月31日告示第46号
平成24年3月30日告示第64号
平成25年3月29日告示第70号
平成26年3月27日告示第61号
平成27年3月30日告示第50号
平成27年8月14日告示第201号
平成28年3月28日告示第63号
平成29年3月31日告示第79号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条
市長は、市民一人ひとりの自らの安全意識の高揚を図るとともに、身近な地域社会において住民自らが犯罪のない安全で安心な社会の実現に向けて自主的に活動する団体(以下「自主防犯団体」という。)に対し、その活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金交付対象団体)
第2条
補助金の交付対象となる自主防犯団体は、次に掲げる団体で市長が適当と認めるものとする。
(1)
小学校区単位に組織された自主防犯団体
(2)
その他市長が適当と認める公共的団体
(補助対象事業等)
第3条
補助対象事業は、前条に規定する自主防犯団体が、次に掲げる活動のうち3つ以上の活動について具体的な活動計画を策定し、実施する事業とする。
(1)
地域におけるパトロール活動(第8号および第9号の活動を除く。)
(2)
防犯診断活動
(3)
防犯灯の点検活動
(4)
防犯器具のあっせんまたは配布
(5)
玄関灯点灯運動
(6)
防犯教室または講座の開催
(7)
地域安全マップ等の作成
(8)
通学路における安全指導
(9)
通学路、公園等の安全点検
(10)
防犯に関する広報および啓発活動
(11)
防犯機器の設置
(12)
その他安全で安心なまちづくりに関する自主的な防犯活動
2
補助対象経費は、別表のとおりとする。
3
補助金の交付は、一つの自主防犯団体につき1回限りとする。
(補助金の額および限度額)
第4条
補助金の額は、自主防犯団体が実施する事業経費の10分の8以内とし、40万円を限度とする。
(交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする自主防犯団体は、彦根市地域自主防犯活動支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条
市長は、前条の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適正であると認めたときは、規則第6条に規定する交付決定通知書により当該交付申請のあった自主防犯団体に通知するものとする。
(事業の変更等)
第7条
前条の規定により補助金の交付決定を受けた自主防犯団体は、当該補助事業の内容を著しく変更しようとするときまたは当該補助事業を中止もしくは廃止しようとするときは、彦根市地域自主防犯活動支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第2号)を提出し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(実績報告)
第8条
補助金の交付決定を受けた自主防犯団体は、補助事業が完了したときは、速やかに彦根市地域自主防犯活動支援事業補助金実績報告書(別記様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条
市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する確定通知書により自主防犯団体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条
前条の通知を受けた自主防犯団体は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条に規定する補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第11条
市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。この場合において、概算払は、規則第17条、第18条および第19条の規定に基づき行うものとする。
(関係書類の備付け)
第12条
補助金の交付を受けた自主防犯団体は、事業に関する帳簿および書類を当該事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第13条
補助事業により取得し、または効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。
(その他)
第14条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年4月1日告示第72号)
この告示は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。
付 則(平成18年7月4日告示第136号)
この告示は、平成18年7月4日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
付 則(平成19年3月30日告示第105号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
付 則(平成20年3月25日告示第47号)
この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成21年3月31日告示第63号)
この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成22年3月31日告示第72号)
この告示は、平成22年3月31日から施行する。
付 則(平成23年3月31日告示第46号)
この告示は、平成23年3月31日から施行する。
付 則(平成24年3月30日告示第64号)
この告示は、平成24年3月31日から施行する。
付 則(平成25年3月29日告示第70号)
この告示は、平成25年3月29日から施行する。
付 則(平成26年3月27日告示第61号)
この告示は、平成26年3月27日から施行する。
付 則(平成27年3月30日告示第50号)
この告示は、平成27年3月30日から施行する。
付 則(平成27年8月14日告示第201号)
この告示は、平成27年8月14日から施行する。
付 則(平成28年3月28日告示第63号)
この告示は、平成28年3月28日から施行する。
付 則(平成29年3月31日告示第79号)
この告示は、平成29年3月31日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費の内容等
活動
補助対象
地域におけるパトロール活動
通学路における安全指導
通学路、公園等の安全点検
・ 帽子、ジャンパー、腕章、青色回転灯等
・ 活動ボランティア保険
防犯診断活動
防犯灯の点検活動
・ 強力ライト、乾電池、防犯ブザー等
防犯器具のあっせんまたは配布
防犯に関する広報および啓発活動
・ 啓発広報ビラ、啓発用品(傷テープ等)、立て看板、桃太郎旗等
玄関灯点灯運動
・ 実施地区統一の啓発シール等
防犯教室または講座の開催
・ 講師、配布資料等に要する経費
地域安全マップ等の作成
・ 用紙、文房具、印刷等マップ作成に要する経費
防犯機器の設置
・ 非常通報装置、防犯カメラ、センサーライト等
その他安全で安心なまちづくりに関する自主的な防犯活動
・ その他安全で安心なまちづくり活動に必要と認められるもの
備考
人件費、食糧費(活動時における飲料(お茶等)を除く。)、燃料費および賞金または賞品に係る経費は、補助対象としない。
別記様式第1号(第5条関係)
彦根市地域自主防犯活動支援事業補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
彦根市地域自主防犯活動支援事業変更(中止・廃止)承認申請書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
彦根市地域自主防犯活動支援事業補助金実績報告書
[別紙参照]