○彦根市千福財産区議会条例
(昭和31年5月15日条例第18号)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により彦根市千福財産区(彦根市東沼波町、西沼波町、地蔵町および小泉町の区域を区域とする財産区。以下「区」という。)に区の議会を置く。
第2条
区の議会の議員の定数は、9人とする。
第3条
区の議会の議員選挙のため選挙区を設ける。
2
選挙区の名称およびその区域ならびに各選挙区において選挙すべき議員数は、次のとおりとする。
第1選挙区 彦根市東沼波町の区域 3人
第2選挙区 彦根市西沼波町の区域 2人
第3選挙区 彦根市地蔵町の区域 2人
第4選挙区 彦根市小泉町の区域 2人
第4条
区の議会の議員の任期は、4年とする。
2
補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条
区の区域内に住所を有する者で彦根市の議会の議員の選挙権を有する者は、区の議会の議員の選挙権を有する。
第6条
前条の規定により区の議会の議員の選挙権を有する者で彦根市の議会の議員の被選挙権を有する者は、区の議会の議員の被選挙権を有する。
第7条
区の議会の議員の選挙は、彦根市の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中、区の議会の議員の選挙権を有する者に関する部分の抄本により行う。
付 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
彦根市区会条例(昭和12年彦根市告示第62号)は、廃止する。
3
この条例施行の際現に区の議会の議員の職にある者は、この条例により選挙された者とみなし、その任期は、従前の規定による選挙の日から起算する。