○彦根市千福財産区財政調整基金の設置、管理および処分に関する条例
(平成2年3月22日条例第4号)
(設置)
第1条
彦根市千福財産区財政の健全な運営を図り、住民の福祉を増進するため、彦根市千福財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条
基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実且つ有利な方法により保管しなければならない。
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基金に属する現金は、必要に応じ最も確実且つ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生じる収益は、千福財産区会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
ただし、財産区財政の健全な運営のために充当する必要のあるときは、収益の全部または一部を処分することができる。
(繰替運用)
第5条
管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
地域住民の福祉増進のための公共事業を施行した場合において、その事業費に充当する必要が生じたとき、その他経済事情の変動等により財源が不足する場合において当該不足額を充当するときは、基金の全部または、一部を処分することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。