○彦根市河瀬財産区議会条例
(昭和31年10月16日条例第42号)
(設置および目的)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により彦根市河瀬財産区(以下「区」という。)に区の議会を置く。
(議員定数)
第2条
区の議会の議員の定数は、9人とする。
(任期)
第3条
区の議会の議員の任期は、4年とする。
ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(選挙権)
第4条
区の区域内に住所を有する者で彦根市の議会の議員の選挙権を有するものは、区の議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第5条
前条の規定により区の議会の議員の選挙権を有する者で彦根市の議会の議員の被選挙権を有するものは、区の議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第6条
区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、彦根市の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿のうち、区の議会の議員の選挙権を有する者に関する部分の抄本によるものとする。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。