○彦根市河瀬財産区議会会議規則
(昭和63年10月25日規則第37号)
第1章 会議
第1節 総則
(参集)
第1条
議員は、招集の当日開議定刻前に招集場所(会議室)に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届け)
第2条
議員は、出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届けなければならない。
(議席)
第3条
議員の議席は、改選選挙後最初の会議において、議長が定める。
2
選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3
議席には、番号および氏名標を付ける。
(会期)
第4条
会期は、毎会期の始めに議会の議決で定める。
2
会期は、招集の日から起算する。
(会期の延長)
第5条
会期は、議会の議決で延長することができる。
(議会の開閉)
第6条
議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議の開閉)
第7条
開議、散会、延会、中止または休憩は、議長が宣告する。
2
議長が開議を宣告する前または散会、延会、中止もしくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第8条
開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2
会議中定足数を欠くおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、または会議室外の議員に出席を求めることができる。
3
会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩または延会を宣告する。
第2節 議事日程
(日程の作成および配布)
第9条
議長は、会議に付する事件およびその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。
ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。
(日程の順序変更および追加)
第10条
議長が必要があると認めるときは、議長は、会議に諮って議事日程の順序を変更し、または他の事件を追加することができる。
第3節 選挙
(選挙の宣告)
第11条
議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第12条
選挙を行う際会議室にいない議員は、選挙に加わることができない。
(会議室の出入口の閉鎖)
第13条
投票による選挙を行うときは、議長は、第11条(選挙の宣告)の規定による宣告後、会議室の出入口を閉鎖し、出席議員を報告する。
(投票用紙の配布および投票箱の点検)
第14条
投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2
議長は、職員に投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第15条
議員は、順次、投票用紙を備付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第16条
議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。
その宣告があった後は、投票することができない。
(選挙結果の報告)
第17条
議長は、選挙の結果を直ちに会議室において報告する。
2
議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第18条
議長は、有効票および無効票を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第4節 議事
(議題の宣告)
第19条
会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第20条
議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第21条
議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員に朗読させることができる。
第5節 発言
(発言の許可等)
第22条
議員は、議長の許可がなければ、一切発言することができない。
(討論の方法)
第23条
討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第24条
議長が議員として発言しようとするときは、議席につき発言し、発言が終わった後、議長席に戻らなければならない。
ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に戻ることができない。
(発言内容の制限)
第25条
発言は、すべて簡明に行うものとし、議題外にわたり、またはその範囲を超えて発言してはならない。
2
議長は、発言者が前項の規定に反するときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
(質疑または討論の終結)
第26条
質疑または討論が終わったときは、議長はその終結を宣告する。
第6節 表決
(表決問題の宣告)
第27条
議長は、表決を取ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在議員)
第28条
表決の際、会場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第29条
表決には、条件を付することはできない。
(表決の方法)
第30条
議長が表決を取ろうとするときは、問題を可とする者の挙手を求め、挙手の多少を認定して可否の結果を宣告する。
(表決の訂正)
第31条
議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
第7節 会議録
(会議録の記載事項)
第32条
会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1)
開会および閉会に関する事項ならびにその年月日時
(2)
会議、散会、延会、中止および休憩の日時
(3)
出席および欠席議員の氏名
(4)
職務のため会議室に入室した事務局職員の職氏名
(5)
説明のため出席した者の職氏名
(6)
議事日程
(7)
議長の諸報告
(8)
議員の異動ならびに議席の指定および変更
(9)
会議に付した事件
(10)
選挙の経過
(11)
議事の経過
(12)
その他、議長または議会において必要と認めた事項
(会議録署名議員)
第33条
会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
(会議録の保存年限)
第34条
会議録の保存年限は、永年とする。
第2章 辞職の決定
(議長および副議長の辞職)
第35条
議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2
前項の辞表は、議会に報告し、会議に諮ってその許否を決定する。
3
閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第36条
議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2
前条第2項および第3項の規定は、議員の辞職について準用する。
第3章 規律
(品位の尊重)
第37条
議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第38条
会議室に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、傘の類を着用してはならない。
ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、このかぎりでない。
(議事妨害の禁止)
第39条
何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第40条
議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。
(禁煙)
第41条
何人も、会議中は、喫煙してはならない。
(議長の秩序保持権)
第42条
すべて規律に関する問題は、議長が定める。
第4章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第43条
この規則の疑義は、議長が決定する。
ただし、議員が異議を申し出たときは、会議に諮って決定する。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。