○彦根市教育委員会公告式規則
(昭和31年10月15日教委規則第10号)
改正
平成27年1月29日教委規則第2号
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
第2条
教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2
教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文および教育委員会名を記入して教育長が署名するものとする。
3
教育委員会規則の公布は、彦根市公告式条例(昭和36年彦根市条例第47号)に定める掲示場に掲示し、または市の公報に登載してこれを行う。
第3条
教育委員会の定める規程で公表を要するものを公表するときは、規程の種別、番号、年月日、公表の旨の前文ならびに教育委員会名および教育長名を記入して、教育長印を押印するものとする。
2
前条第1項および第3項の規定は、前項の規程の公表について準用する。
第4条
規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか公布または公表の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第5条
第2条第3項および第3条第1項の規定は、規則等を除く教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公表に準用する。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
この規則施行と同時に、彦根市教育委員会公告式規則(昭和23年彦根市教育委員会規則第3号)は、これを廃止する。
付 則(平成27年1月29日教委規則第2号)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の彦根市教育委員会事務局組織規則、彦根市教育委員会会議規則、彦根市教育委員会公告式規則、彦根市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則、彦根市教育委員会公印規則および彦根市教育委員会会議傍聴規則の規定は適用せず、この規則による改正前のこれらの規則の規定は、なおその効力を有する。