○彦根市教育委員会会議傍聴規則
(平成22年2月1日教委規則第2号)
改正
平成27年1月29日教委規則第2号
彦根市教育委員会傍聴人規則(昭和31年彦根市教育委員会規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市教育委員会会議規則(昭和31年彦根市教育委員会規則第8号)第14条第2項の規定に基づき、彦根市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条
会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴希望者」という。)は、所定の場所において、彦根市教育委員会会議傍聴申出書(別記様式)に氏名、住所その他必要事項を記入し、教育長に提出しなければならない。
(傍聴人の定員等)
第3条
傍聴人の数は、傍聴席の数を限度とする。
2
傍聴希望者の数が、傍聴席の数を超えるときは、抽選により傍聴人を決定する。
3
傍聴人は、教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)の指示に従って傍聴席に着席しなければならない。
4
第1項および第2項の規定にかかわらず、報道関係者であって教育長が認める者は、傍聴することができる。
(傍聴することができない者)
第4条
次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1)
銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者
(2)
張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者
(3)
鉢巻き、たすき、ゼッケン、帽子、外とうの類を着用し、または携帯している者。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(4)
ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者
(5)
笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(6)
酒気を帯びていると認められる者
(7)
前各号に掲げる者のほか、議事を妨害し、または人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
2
教育長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯している否かを職員に質問させることができる。
3
教育長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を拒むことができる。
(傍聴人の遵守事項)
第5条
傍聴人は、傍聴席において次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
議事に批評を加え、または賛否を表明する行為をしないこと。
(2)
私語、談話、拍手等をしないこと。
(3)
みだりに席を離れないこと。
(4)
飲食または喫煙をしないこと。
(5)
携帯電話などの電源は、切っておくこと。
(6)
前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしないこと。
2
傍聴人は、傍聴席において写真等の撮影をし、または録音等をしてはならない。ただし、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第6条
傍聴人は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第7項ただし書の規定により会議を公開しないこととされたときは、速やかに退場しなければならない。
(職員の指示)
第7条
傍聴人は、全て職員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第8条
教育長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(彦根市教育委員会会議規則の一部改正)
2
彦根市教育委員会会議規則(昭和31年彦根市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
第16条第1項中「委員長の許可を得て」を「、委員長に申し出て」に改め、同項ただし書を削る。
付 則(平成27年1月29日教委規則第2号)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の彦根市教育委員会事務局組織規則、彦根市教育委員会会議規則、彦根市教育委員会公告式規則、彦根市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則、彦根市教育委員会公印規則および彦根市教育委員会会議傍聴規則の規定は適用せず、この規則による改正前のこれらの規則の規定は、なおその効力を有する。
別記様式(第2条関係)
彦根市教育委員会会議傍聴申出書
[別紙参照]