○彦根市教育委員会聴聞規則
(平成7年3月2日教委規則第2号)
改正
平成9年6月30日教委規則第11号
行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項または彦根市行政手続条例(平成8年彦根市条例第25号)第13条第1項の規定により教育委員会が行う聴聞の手続については、他の法令に特別の定めがあるものを除くほか、彦根市聴聞規則(平成6年彦根市規則第35号)の例による。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
付 則(平成9年6月30日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。