○彦根市教育委員会所管の学校に置く市費支弁職員の職を定める規則
(平成3年3月27日教委規則第2号)
改正
平成3年9月5日教委規則第9号
平成18年3月29日教委規則第11号
平成19年3月30日教委規則第7号
平成29年10月30日教委規則第12号
令和6年3月26日教委規則第3号
彦根市教育委員会所管の学校、図書館における市費支弁職員の設置ならびに定数に関する規則(昭和31年彦根市教育委員会規則第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条
この規則は、彦根市教育委員会所管の小学校、中学校および幼稚園に置く市費支弁職員の職について定めることを目的とする。
(職)
第2条
小学校、中学校および幼稚園に園長、主幹、主任教諭、主査、副主査、主任、主事、技師、教諭、用務員、給食調理員その他必要な職員を置く。
付 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成3年9月5日教委規則第9号)抄
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年3月29日教委規則第11号)
この規則は平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成29年10月30日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市教育委員会所管の学校に置く市費支弁職員の職を定める規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
付 則(令和6年3月26日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。