○彦根市立学校予算の執行規程
(昭和63年3月26日教委訓令第2号)
改正
平成3年9月25日教委訓令第2号
平成4年9月1日教委訓令第2号
平成6年3月24日教委訓令第1号
平成16年5月6日教委訓令第1号
平成26年2月28日教委訓令第1号
平成27年3月26日教委訓令第2号
平成29年9月26日教委訓令第3号
平成31年3月29日教委訓令第5号
令和2年7月30日教委訓令第3号
令和7年1月23日教委訓令第1号
(目的)
第1条
この規程は、彦根市財務規則(平成5年彦根市規則第11号)の適正な執行を図り、併せて小学校費、中学校費および保健体育費の予算(以下「予算」という。)を効率的に執行するため、彦根市財務規則に定めるもののほか、必要な定めをすることを目的とする。
(予算の配分令達)
第2条
小学校および中学校(以下「学校」という。)の予算は、教育長が別に定める配分基準により算定した額を、各学校に配分令達する。
(令達予算の執行)
第3条
各学校に配分令達された予算は、流用することができないことを原則とし、学校長において適切な計画を立て、執行するものとする。
2
各学校に配分令達された予算に過不足を生ずる見込みのあるときは、学校長は、教育長に申し出て、適切な指示を受けなければならない。
3
学校長は、配分令達された予算の執行について、彦根市教育委員会事務決裁規程(平成29年彦根市教育委員会訓令第3号)第6条の規定によりその例によることとされた彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)別表第1財務関係の部61の項(同規程別表第2の課長の専決事項に限る。)から63の項までに規定する事項を専決することができる。
4
学校長が不在のときは、教頭がその事務を代決する。
ただし、学校長および教頭がともに不在の場合は、あらかじめ学校長が指定する職員がその事務を代決する。
(物品の一括購入および修繕)
第4条
各学校に共通する、相当量まとまって必要な物品の購入および修繕ならびに印刷製本類の発注は、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)において、一括処理することを原則とする。
2
電気、ガス、水道、電話使用料その他各学校に共通して定時定額の支払を要する物品の購入および使用料等についても、事務局において、一括処理するものとする。
3
前2項の規定により、事務局において一括処理の手続をしたときは、教育長は、別に定める報告書により当該学校長に通知するものとする。
(備品購入予算の執行)
第5条
学校の備品購入予算は、管理備品および教材備品に分類し、適正な予算の執行を図るものとする。
2
学校の教材備品予算は、直接学習の用に供する機械、器具、標本、模型、掛図、図表、図書等の教材に要する経費以外に支出してはならない。
(事前合議の励行および事務局購入の指示)
第6条
学校の物品の購入および修繕については、必ず事前に執行伺票または事業執行伺書により教育総務課長の合議を受けなければならない。
ただし、教育長が別に定める軽易な事項については、教育総務課長の合議を省略することができる。
2
前項本文の場合において、その物品の購入または修繕の発注について事務局で処理することが適当と認めたときは、第4条の規定に基づき、事務局で処理することを当該学校長に指示することができるものとする。
(帳簿書類の書式)
第7条
執行伺票、事業執行伺書その他帳簿書類の書式は、別に定めるもののほか、従前の例による。
(現金取扱員および物品取扱員)
第8条
学校に現金取扱員および物品取扱員を置く。
2
現金取扱員の職務は現金の出納および保管に関する事務とし、物品取扱員の職務は物品の出納および保管に関する事務とする。
3
現金取扱員および物品取扱員は、学校長および学校の事務員をもって充てる。
この場合において、当該職員に対する辞令の通知は、省略することができる。
(その他)
第9条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
付 則
1
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
2
彦根市立学校需要費の執行規程(昭和31年彦根市教育委員会規程第1号)は、廃止する。
付 則(平成3年9月25日教委訓令第2号)
この訓令は、平成3年9月25日から施行する。
付 則(平成4年9月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成4年9月1日から施行する。
付 則(平成6年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、平成6年3月24日から施行する。
付 則(平成16年5月6日教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年5月6日から施行する。
付 則(平成26年2月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成29年9月26日教委訓令第3号)抄
(施行期日)
1
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
付 則(平成31年3月29日教委訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年7月30日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年7月30日から施行する。
付 則(令和7年1月23日教委訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。