○彦根市立学校の目的外使用に関する規則
(昭和56年8月5日教委規則第7号)
改正
平成20年3月24日教委規則第7号
平成27年3月26日教委規則第11号
平成30年4月1日教委規則第5号
令和3年12月1日教委規則第14号
(趣旨)
第1条
この規則は、教育基本法(平成18年法律第120号)第12条、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条および社会教育法(昭和24年法律第207号)第6章に基づき、学校教育上支障のない限り、学校施設を社会教育その他公共の利用に供することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において「学校施設」とは、学校(幼稚園を除く。以下同じ。)の建物、設備その他工作物および土地(教育委員会の使用する権利が設定されているものを含む。)をいう。
(使用許可の制限)
第3条
次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の使用を許可しない。
(1)
危険、破損または火災のおそれがあるとき。
(2)
公安を害するおそれがあるとき。
(3)
公の支配に属しない慈善、教育または博愛の事業を行うとき。
(4)
特定の宗教団体の宗教活動であるとき。
(5)
特定の政党または政治団体の政治活動であるとき。
ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他法令に定める場合を除く。
(6)
営利を目的とするとき。
(7)
観覧料、入場料、会費等名称のいかんを問わず金銭を徴収するとき。
ただし、教育委員会が必要と認める場合を除く。
(8)
その他学校施設の管理上支障があるとき。
(使用許可の申請)
第4条
学校施設を使用しようとする者は、使用日の7日前までに、学校施設使用許可申請書(別記様式第1号)を、当該学校長を経由し、教育委員会に提出しなければならない。
2
学校長は、前項の学校施設使用許可申請書を受理したときは、意見を付して教育委員会に送付しなければならない。
(使用許可)
第5条
教育委員会は、前条第1項の規定により学校施設使用許可申請書の提出があったときは、その使用の目的、内容等を検討し、適当と認めるものについては、学校施設使用許可書(別記様式第2号)を交付する。
(使用停止または使用許可の取消し)
第6条
前条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止させ、または使用許可を取り消すことができる。
この場合において、当該使用の停止または使用許可の取消しにより使用者に損害を生じても、教育委員会は、その責めを負わないものとする。
(1)
許可を得ないで使用目的を変更したとき。
(2)
法令、規則または教育委員会もしくは学校長の指示した事項に違反したとき。
(実費の負担)
第7条
電気、電話、冷暖房その他の学校施設の使用に係る実費は、使用者の負担とする。
ただし、教育委員会が必要と認めるときは、減額し、または免除することができる。
2
前項の電気に係る費用の額は、別に定める。
(使用者の守るべき事項)
第8条
使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
火の取扱いには特に注意し、適切な措置を講ずること。
(2)
会場等の整理整頓に努めること。
(3)
使用許可以外の場所には、立ち入らないこと。
(4)
建物、器具等を汚損し、または損傷しないこと。
(5)
その他学校長の指示に従うこと。
(使用後の整理)
第9条
使用者は、学校施設の使用後、直ちに原状に復し、学校長の点検を受けなければならない。
(損害の賠償と事故責任)
第10条
使用者は、故意または過失により学校施設を滅失し、または損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
2
学校施設の使用に関して生じた事故については、使用者の責任とする。
(帳簿)
第11条
学校長は、学校施設の許可に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載し、保管しなければならない。
(幼稚園の学校施設に関する使用許可の委任)
第12条
社会教育法第47条の規定により、幼稚園の学校施設の使用許可に関する権限を園長に委任する。
2
第3条、第4条第1項および第5条から前条までの規定は、幼稚園の学校施設の使用許可について準用する。
この場合において、第4条第1項中「学校施設使用許可申請書(別記様式第1号)」とあるのは「学校施設使用許可申請書(幼稚園)(別記様式第3号)」と、「学校長を経由し、教育委員会」とあるのは「園長」と、第5条中「学校施設使用許可書(別記様式第2号)」とあるのは「学校施設使用許可書(幼稚園)(別記様式第4号)」と読み替えるものとする。
(その他)
第13条
この規則に規定するもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付 則
1
この規則は、昭和56年9月1日から施行する。
2
彦根市公立学校の使用許可および電灯料設備損料徴収規則(昭和24年彦根市教育委員会規則第8号)は、廃止する。
付 則(平成20年3月24日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年3月26日教委規則第11号)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
改正後の第12条の規定は、平成27年4月1日以後になされた申請に係る使用許可について適用し、同日前になされた申請に係る使用許可については、なお従前の例による。
3
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成30年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日教委規則第14号)抄
1
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
学校施設使用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
学校施設使用許可書
[別紙参照]
様式第3号(第12条関係)
学校施設使用許可申請書(幼稚園)
[別紙参照]
様式第4号(第12条関係)
学校施設使用許可書(幼稚園)
[別紙参照]