○彦根市立教育研究所の管理運営に関する規則
(平成16年5月27日教委規則第11号)
改正
平成29年9月26日教委規則第10号
彦根市立教育研究所規則(昭和43年彦根市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市立教育研究所設置条例(昭和42年彦根市条例第40号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、彦根市立教育研究所(以下「研究所」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
研究所に調査研究係を置く。
(職員)
第3条
条例第2条に掲げるその他所要の職員は、次のとおりとする。
(1)
次長
(2)
係長
(3)
研究主任
(4)
所員
(研究員、顧問および指導講師)
第4条
教育長が必要と認める場合、研究所に研究員、顧問および指導講師を置くことができる。
(任命等)
第5条
第3条に規定する職員は、教育長の推薦により教育委員会が任命する。
2
前条に規定する研究員、顧問および指導講師は、所長の推薦により教育長が委嘱する。
(職務)
第6条
所長は、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2
次長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
3
係長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理する。
4
研究主任および所員は、上司の命を受けて所務を分掌し、調査および研究に従事する。
5
研究員は、研究に従事する。
6
顧問および指導講師は、研究所の運営および事業について、所長の諮問に応じる。
(事業)
第7条
研究所は、教育に関する研究および調査ならびに教育関係職員の研修を実施することにより、本市教育の推進および充実を図ることを目的として、次の事業を実施する。
(1)
教育に関する専門的および技術的事項の研究
(2)
教育に関する調査および各種教育資料の作成
(3)
教育関係職員の研修および研究助成
(4)
教育相談および指導
(5)
その他教育委員会から指定された事項
(専決)
第8条
所長は、彦根市教育委員会事務決裁規程(平成29年彦根市教育委員会訓令第3号)に規定する課長の専決事項を専決することができる。
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか、研究所の管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て所長が定める。
付 則
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
付 則(平成29年9月26日教委規則第10号)
この規則は、彦根市教育委員会事務決裁規程(平成29年彦根市教育委員会訓令第3号)の施行の日から施行する。