○教育研究費交付規程
(昭和25年12月14日教委規程第3号)
第1条
この規程は、教員に交付する教育研究費の取扱いについて定めることを目的とする。
第2条
「教育研究」とは、彦根市の幼稚園保育、小学校教育、中学校教育および教育一般の振興発達に寄与する研究をいい、「研究費」とは、その研究を助成するため彦根市教育委員会より交付する補助金をいう。
第3条
教育研究費(以下「研究費」という。)の交付を受けることのできる資格者は、「彦根市立学校職員職務および服務規程」の適用を受ける個人または協同研究のときはその代表者とする。
第4条
研究費の交付をうけようとするものは、別表様式により「教育研究費補助金交付申請書」にその研究に関する計画概要と所要経費の内訳書各2通および研究者の所属する校長の承諾書を添付して教育長に提出しなければならない。
第5条
申請書の提出期限については、教育長が告示する。
第6条
教育長は、第4条の申請書に基いて研究費を交付すべき者およびその配分の金額を決定し申請者に通知する。
第7条
前条の決定を行うに当っては、教育長または審査委員会に諮問するものとする。
審査委員会は、教育長の指名する委員を以て組織する。
第8条
研究費の交付に際して、教育長は研究計画その他について意見を述べることがある。
第9条
校長は、研究費の交付をうけた教員の研究や研究費の使途については常に指導援助しなければならない。
第10条
研究費の交付を受けたものは、研究費による研究事項に関し研究経過報告書と収支決算報告書各2通を2月末日までに教育長に提出しなければならない。
第11条
教育長は、前条の研究経過報告書の全部または一部を印刷其の他の方法により発表することができる。
第12条
次の各号の一に該当する場合は、教育長は研究費交付決定の通知または研究費の交付を受けた者に対して研究費交付の決定を取消しもしくは研究費の全部または一部の返還を命ずることがある。
(1)
第3条に定める資格を喪失した場合
(2)
研究費による研究を中止した場合
(3)
研究費による研究を遂行する見込みがなくなった場合
(4)
第4条 第8条 第9条 第10条の規定に違反した場合
(5)
この規定に基いて教育長のなした指示に違反した場合
付 則
昭和25年度に限り第5条の期限を1月16日とし、第6条の期間を10日間とし(1月16日)、第10条の期限を3月19日とする。
別表様式
教育研究費交付申請書
[別紙参照]