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○彦根市特別支援教育就学奨励費給付要綱
(目的)
(給付対象者)
(対象経費)
(給付額)
(受給の申請)
(給付の決定)
(給付の期間)
(給付決定の取消し等)
第8条 前条の給付期間内において給付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、教育委員会は奨励費の給付の決定を取り消し、またはすでに給付した奨励費の全額もしくは一部を返還させるものとする。
(給付方法)
(委任事項)
(報告)
(その他)
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