○彦根市立幼稚園保育料等徴収条例
(平成23年3月23日条例第4号)
改正
平成26年12月22日条例第45号
平成29年3月24日条例第11号
令和元年9月26日条例第11号
令和2年3月24日条例第10号
彦根市立幼稚園保育料徴収条例(昭和41年彦根市条例第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第6条および地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき徴収する、彦根市立幼稚園の保育料(以下「保育料」という。)、預かり保育使用料(教育課程に係る教育時間以外の時間に実施する、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号の認定を受けた小学校就学前子ども(以下「2号認定園児」という。)の預かり事業の利用に係る使用料をいう。以下同じ。)および預かり広場使用料(教育課程に係る教育時間の終了後に実施する、園児(2号認定園児を除く。)の預かり事業の利用に係る使用料をいう。以下同じ。)(以下「保育料等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育料の額)
第2条
園児1人当たりの保育料の額は、0円とする。
(預かり保育使用料の額)
第3条
園児1人当たりの預かり保育使用料の額は、日額450円とする。
(預かり保育使用料の徴収)
第4条
預かり保育使用料は、預かり保育を利用する園児の保護者から徴収する。
ただし、子ども・子育て支援法第30条の11第3項の規定に基づく施設等利用費の支払があったときは、この限りでない。
2
預かり保育使用料は、市長が指定する期日までに納入しなければならない。
(預かり保育使用料の減免)
第5条
市長は、特に必要があると認めるときは、預かり保育使用料を減額し、または免除することができる。
(預かり広場使用料の額)
第6条
園児1人当たりの預かり広場使用料の額は、別表に定める額とする。
(預かり広場使用料の徴収)
第7条
預かり広場使用料は、預かり広場を利用する園児の保護者から徴収する。
2
預かり広場使用料は、市長が指定する期日までに納入しなければならない。
(預かり広場使用料の減免)
第8条
市長は、特に必要があると認めるときは、預かり広場使用料を減額し、または免除することができる。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、保育料等の徴収に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成26年12月22日条例第45号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
付 則(平成29年3月24日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和元年9月26日条例第11号)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の彦根市立保育所設置条例第4条の規定、第2条の規定による改正後の彦根市立幼稚園保育料等徴収条例第2条、第4条および第5条の規定ならびに第3条の規定による改正後の彦根市立認定こども園設置条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の教育または保育の提供に係る保育料から適用し、同日前の教育または保育の提供に係る保育料については、なお従前の例による。
付 則(令和2年3月24日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
利用時間
預かり広場使用料(日額)
1時間以下の時間
200円
1時間を超え、2時間以下の時間
400円
2時間を超える時間
400円に、30分につき50円を加算した額