(1) 幼稚園の施設整備事業 | 園舎 国の私立学校施設整備費補助金交付要綱の補助対象面積以内 | 当該補助対象事業の国庫補助基本額から市以外の補助金等の特定の収入を控除した額の50パーセント以内 |
(2) 幼稚園の用地取得整備事業 | 敷地 幼稚園設置基準による運動場の面積に100分の130を乗じて得た面積および建物の面積に見合う建築基準法(昭和25年法律第201号)による敷地面積の合計面積以内 ただし、当該幼稚園が現にその用地を所有している場合は、上記の合計面積から所有している用地面積を控除した面積以内 | 市長が適当と認めた敷地に要する費用から市以外の補助金等の特定の収入を控除した額の50パーセント以内 |
(3) 幼稚園の設備整備事業 | 教材・管理備品 幼児教育を実施するに必要な基準備品 | 当該事業費のうち市長が適当と認めた額 |