○彦根市社会教育委員設置条例
(昭和24年9月6日条例第20号)
改正
平成26年3月27日条例第16号
(設置)
第1条
社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により、本市に社会教育委員を置く。
(委嘱の基準)
第2条
社会教育委員は、次に掲げる者のうちから、彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1)
学校教育および社会教育の関係者
(2)
家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3)
学識経験のある者
(4)
その他教育委員会が必要と認める者
(定数)
第3条
社会教育委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第4条
社会教育委員の任期は、2年とする。
ただし、重任を妨げない。
2
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付 則
この条例は、昭和24年10月1日よりこれを施行する。
付 則(平成26年3月27日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。