○彦根市社会教育委員規則
(昭和56年3月30日教委規則第4号)
改正
平成元年7月8日教委規則第13号
平成5年5月21日教委規則第5号
平成12年2月1日教委規則第1号
平成13年9月14日教委規則第10号
彦根市社会教育委員規則(昭和24年彦根市教育委員会規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市社会教育委員設置条例(昭和24年彦根市条例第20号)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(社会教育委員の構成)
第2条
彦根市社会教育委員(以下「委員」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第2項の規定に基づき、彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(委員長および副委員長)
第3条
委員は、互選により委員長および副委員長それぞれ1人を選任する。
(社会教育委員の会議)
第4条
委員は、教育委員会の諮問に応ずるためまたは委員相互の協議・連絡を行うため会議を開く。
2
委員長は、会議を招集し、これを主宰する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の定足数および議決)
第5条
会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
2
会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(部会)
第6条
会議には、必要に応じて部会を置くことができる。
2
部会には代表を置く。
(事務局)
第7条
会議の事務局は、教育委員会事務局生涯学習課内に置く。
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、そのつど教育委員会教育長が定める。
付 則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(平成元年7月8日教委規則第13号)
この規則は、平成元年7月8日から施行する。
付 則(平成5年5月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年2月1日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年9月14日教委規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。