○彦根市立図書館の設置および管理に関する条例
(昭和54年10月1日条例第26号)
改正
平成27年3月26日条例第23号
(設置)
第1条
図書館法(昭和25年法律第118号)第10条に基づき、図書館を設置する。
(名称および位置)
第2条
図書館の名称および位置は、次のとおりとする。
名称
彦根市立図書館
位置
彦根市尾末町8番1号
(職員)
第3条
図書館に、館長その他の必要な職員を置く。
2
職員の定数は、彦根市職員定数条例(昭和32年彦根市条例第38号)に定めるところによる。
(図書館協議会)
第4条
図書館法第14条第1項の規定に基づき、図書館に彦根市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2
協議会は、委員10人以内をもって組織する。
3
協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1)
学校教育および社会教育の関係者
(2)
家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3)
学識経験のある者
(4)
その他教育委員会が必要と認める者
4
委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5
前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、彦根市教育委員会規則で定める。
付 則
1
この条例は、昭和54年11月1日から施行する。
2
彦根市立図書館設置条例(昭和41年彦根市条例第21号)および彦根市立図書館使用条例(昭和23年彦根市条例第19号)は、廃止する。
付 則(平成27年3月26日条例第23号)
1
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成27年教育委員会規則第16号で平成27年6月1日から施行)
2
改正後の第4条第3項の規定による協議会の委員の任命に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。