○彦根市立図書館調査相談業務規程
(昭和56年3月25日教委訓令第2号)
改正
平成27年5月28日教委訓令第3号
(趣旨)
第1条
この規程は、彦根市立図書館の設置および管理に関する条例施行規則(昭和54年彦根市教育委員会規則第10号)第26条の規定に基づき、彦根市立図書館(以下「図書館」という。)における調査相談業務について必要な事項を定めるものとする。
(調査相談業務の原則)
第2条
調査相談に当たっては、図書館の資料と機能を活用し、利用者と資料を結びつけるための援助を行い、利用者の求める資料を迅速かつ正確に提供することを原則とする。
2
図書館に資料がなく、適切な回答の不可能な場合は、他の図書館または類縁機関に照会するものとする。
(受理の制限)
第3条
調査相談は、次の各号のいずれかに該当する場合、受理しないものとする。
(1)
公共の福祉に影響を及ぼし、または個人の生命、身体、財産および名誉に関係があると考えられるもの
(2)
医療および健康に関するもの
(3)
法律および身上に関するもの
(4)
懸賞問題および宿題の解答
(5)
その他館長が不適当と認めるもの
(受理の方法)
第4条
調査相談は、口頭、電話または文書によって受理することができる。
2
受理した調査相談の経過は、その内容に応じて、調査相談記録票に記録し、保管するものとする。
(経費)
第5条
調査相談で、資料の複写、運搬その他の経費を必要とするときは、その費用は、利用者が負担しなければならない。
(委任)
第6条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、館長が定める。
付 則
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(平成27年5月28日教委訓令第3号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。