○彦根市視聴覚ライブラリー運営規程
(昭和56年3月25日教委告示第7号)
改正
昭和60年6月1日教委告示第12号
令和3年12月1日教委告示第20号
(趣旨)
第1条
この規程は、彦根市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則(昭和59年彦根市教育委員会規則第3号)第7条の規定に基づき、彦根市視聴覚ライブラリーの運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用の制限)
第2条
視聴覚資料(以下「資料」という。)および視聴覚機材(以下「機材」という。)を利用することができるものは、市内に居住するものまた市内に所在する団体とする。
2
館長は、政治活動、宗教活動または営利を目的とする場合には、利用を許可することができない。
3
第3条第1号に規定する資料ならびに同条第5号、第7号、第8号および第9号に規定する機材は、個人に対しては利用の許可をすることができない。
(資料および機材)
第3条
利用を許可する資料および機材は、次のとおりとする。
(1)
映画フィルム(16ミリおよび8ミリ)
(2)
スライド
(3)
レコード
(4)
録音テープ(ビデオテープを含む。)
(5)
映写機(16ミリおよび8ミリ)
(6)
スライド映写機
(7)
録音機
(8)
オーバーヘッドプロジェクター(OHP)
(9)
ビデオテープレコーダー(VTR)
(利用の期間および数量)
第4条
資料および機材を利用することができる期間は、5日以内とし、利用することができる数量は、別表のとおりとする。
ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の手続き)
第5条
資料および機材を利用しようとするものは、視聴覚資料および機材利用申込書(別記様式第1号)により利用の手続きをするものとする。
(転貸の禁止)
第6条
使用者は、利用の許可を受けた資料および機材を他に転貸してはならない。
(費用の負担)
第7条
資材および機材の利用については、使用料を徴収しないものとする。
ただし、使用および返納に要する費用は、利用者の負担とする。
(映写機操作の条件)
第8条
映写機を操作し、映画フィルムを映写する者は、彦根市教育委員会が発行する視聴覚教育初級研修(映画)修了証(別記様式第2号)を有するものでなければならない。
(委任)
第9条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、館長が定める。
付 則
この告示は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和60年6月1日教委告示第12号)
1
この規程は、昭和60年6月1日から施行する。
2
昭和60年3月31日以前に滋賀県教育委員会が発行した16ミリ映写機操作技術認定証を有する者は、視聴覚教育初級研修(映画)修了証を有する者とみなす。
付 則(令和3年12月1日教委告示第20号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
資料
機材
種別
利用数量
種別
利用数量
映画フィルム
5巻以内
映写機
1台
スライド
5巻以内
スライド映写機
1台
レコード
4枚以内
録音機
1台
録音テープ
3巻以内
OHP
1台
ビデオテープ
3巻以内
VTR
1セット
別記様式第1号(第5条関係)
視聴覚資料および機材利用申込書
[別紙参照]
様式第2号(第8条関係)
視聴覚教育初級研修(映画)修了証
[別紙参照]