○彦根市人権教育推進委員会の設置に関する規則
(平成14年4月30日教委規則第20号)
改正
平成16年3月26日教委規則第8号
令和2年5月27日教委規則第10号
(設置)
第1条
彦根市教育委員会が行う人権教育の推進と定着を図り、部落差別をはじめあらゆる差別を解消するため、彦根市人権教育推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1)
彦根市教育委員会の人権教育の基本的事項についての調査審議に関する事項
(2)
その他人権教育推進のため、委員会が必要と認める事項
(委員)
第3条
委員会は、13人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1)
人権教育に関し、豊かな見識と経験を有する者
(2)
学校教育および社会教育関係団体等から推薦された者
(3)
その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条
委員の任期は1年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条
委員会に委員長1人および副委員長1人を置く。
2
委員長および副委員長は、委員の互選によって定める。
3
委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2
委員長は、会議の議長となる。
3
委員会は、会議の内容により必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見または説明を聞くことができる。
(報酬の額等)
第7条
委員会の委員の報酬の額および支給方法等は、彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年彦根市条例第27号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、教育委員会事務局学校支援・人権・いじめ対策課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付 則
この規則は、平成14年4月30日から施行する。
付 則(平成16年3月26日教委規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(令和2年5月27日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市人権教育推進委員会の設置に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。