○ひこねスポーツ賞表彰要綱
(平成13年8月24日告示第131号)
改正
平成30年5月31日告示第169号
令和2年4月1日告示第109号
(趣旨)
第1条
この要綱は、競技スポーツ大会において、極めて優秀な成績をあげた個人または団体の選手およびその指導者に対し、その努力と栄誉をたたえ、もってスポーツに対する市民の関心と意欲を高め、本市のスポーツ振興を図るため表彰するものである。
(ひこねスポーツ賞の制定)
第2条
前条の目的を達成するためひこねスポーツ賞を設ける。
2
ひこねスポーツ賞は、表彰状および副賞とする。
(ひこねスポーツ賞の授与)
第3条
ひこねスポーツ賞は、市長が授与する。
(推薦)
第4条
ひこねスポーツ賞の対象者を推薦することができる者は、次に掲げる者とする。
(1)
各競技団体の長または関係団体の長
(2)
小学校体育連盟彦根支部長
(3)
彦根市中学校体育連盟会長
(4)
市内の小学校長または中学校長
(5)
市内の高等学校長
(表彰の対象)
第5条
ひこねスポーツ賞の対象者は、次の各号のいずれかに該当する個人または団体で、次条の表彰基準を満たしたものとする。
(1)
市内に在住し、または市内の学校に在学する児童、生徒または学生
(2)
市内の事業所等に勤務し、一般社団法人彦根市スポーツ協会の加盟団体に登録しているもの
(3)
市内の小学校または中学校を修了した学生で、市外に在住するもの
(4)
市内の小学校または中学校を修了し、もしくは一定期間市内に在住したことのあるプロフェッショナル等または市内の事業所等に勤務するプロフェッショナル等で、特に市長が必要と認めたもの
(表彰基準)
第6条
ひこねスポーツ賞の表彰基準は、次のとおりとする。
(1)
国民体育大会または全国障害者スポーツ大会の正式競技において、優勝または準優勝をした個人もしくは団体またはこれらの指導者
(2)
全日本選手権大会その他の当該競技に係る最も権威ある大会(障害者を対象とする大会を含む。)において、優勝または準優勝をした個人もしくは団体またはこれらの指導者
(3)
次に掲げる大会に出場した個人(日本チームの一員として選抜された個人を含む。)もしくは団体またはこれらの指導者
ア
オリンピック
イ
世界選手権大会
ウ
アジア大会
エ
ユニバーシアード
オ
競技別アジア選手権大会
カ
障害者を対象とする大会で、アからオまで(エを除く。)に準ずるものとして市長が認めるもの
(4)
プロスポーツ大会(障害者を対象とする大会を含む。)において、顕著な成績をおさめ、市民に大きな感動を与えた個人または団体
(5)
その他市長が特に表彰する必要があると認めたもの
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
この告示は、平成13年8月24日から施行する。
付 則(平成30年5月31日告示第169号)
この告示は、平成30年5月31日から施行する。
付 則(令和2年4月1日告示第109号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。